ニュース
韓国 化学事故予防管理計画書の提出を要する有毒物質の制限量を更新へ

Updates:2022年12月20日、韓国環境部(MoE)はMoE公告第246号で『有毒、制限、禁止及び許可物質の規定量に関する規定(改正案)』を採択しました。


 この前に公布されたNIER告示第2022-63号により、韓国環境部(MoE)が12の有毒物質(11エントリー)を新たに指定しました(CL-JP記事をご参照)。『化管法(CCA)』に従い、これらの物質は安全基準の上限を超えた場合にレベル1の化学事故予防管理計画書、上限未満下限以上の場合にレベル2の化学事故予防管理計画書を提出する必要あります。 

 今回は新規指定の12物質の安全基準を定めるため、2022年11月21日、韓国環境部(MoE)が『有毒、制限、禁止及び許可物質の規定量に関する規定』(以下、「規定」という)を改正する告示第2022-645号を公表し、今年12月12日までの意見募集を開始しました。

 主な改正内容は以下となります。

  • 安全基準の上限・下限と共に12の有毒物質(NIER固有番号:2022-1-1085~2022-1-1095)を本規定の付録1に新規追加;

  • この前に指定された5の有毒物質(NIER固有番号:91-1-80, 97-1-132, 97-1-182, 97-1-218, 97-1-277)の名称および安全基準を更新。

 その他の詳細情報はこちらをご確認ください。 

羅雪純
フォロー
本サイトは情報提供のみを目的としており、掲載内容の運用結果についてREACH24Hおよび著者は一切の責任を負いません。また、当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
お勧めのコンテンツ