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韓国 化学事故予防管理計画書の提出を義務付ける有毒物質の制限量を更新へ(2023年3月6日更新)

Updates: 2023年3月6日、韓国環境部(MoE)は公告第2023-47号により、改正「有毒、制限、禁止及び許可された物質の規定量に関する規定」を採択しました。


 2023年2月7日、韓国環境部(MoE)は公告第2023-56号で、「有毒、制限、禁止及び許可された物質の規定量に関する規定」(以下、「規定」という)の改正案を公布し、2023年2月27日までの意見募集を開始しました。

 「化管法(CCA)」に基づき、有毒物質、制限物質、禁止物質および許可物質は、相応する安全基準の上限を超えた場合にレベル1の化学事故予防管理計画書、上限未満下限以上の場合にレベル2の化学事故予防管理計画書を提出する必要があります。現時点でベンゼン、ビスフェノールA、DBPやBBP等11種類のK-REACH許可候補物質が提案されましたが、第一組の許可物質はまだ未公布の状態にあります。そして、許可物質以外のものは、同規定の付録に収載されています。

  • 付録1(有毒物質)

  • 付録2(制限物質)

  • 付録3(禁止物質)

 今回の改正は、付録1(有毒物質)を対象としています。詳細は以下の通りです。

1.安全基準の上限と下限と共に14の有毒物質(固有番号:2022-1-1096 ~ 2022-1-1109)*を追加;

 *上記14の物質は、2022年12月7日にNIER告示第2022-80号により有毒物質として指定されました(CL-JP記事をご参照)。

2.この前に指定された3の有毒物質(NIER固有番号:97-1-345, 97-1-451, 2000-1-509)の名称および安全基準を更新。

羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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