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インドネシア、化粧品成分の使用要求の見直しを計画
 インドネシアは、一つ新たな制限付き化粧品成分の追加と、既に規制されている11種類の成分要件を改定するつもりです。

 2023年8月24日、インドネシアは「化粧品成分技術要件」の修正草案を公表しました。この草案によると、インドネシアは該当規制の付録にある制限化粧品成分を改訂する予定で、これには7種類の制限成分、1種類の着色料、2種類の防腐剤、及び日焼け止めに使用される2種類の成分が含まれています。

主な改正内容は以下のとおりです。

付録

成分

改正

詳細

付録 I

制限成分リスト

Methyl-N-methylanthranilate

Rinse-off及びLeave-On化粧品に適用;

 

Leave-On化粧品の場合、該当成分は日焼け止め剤および天然および人工の紫外線にさらされる製品には使用しない;

新成分

Salicylic acid (INCI)

CAS No. 69-72-7

 

Benzoic acid, 2-hydroxy-

対象となる製品は次のように区別:

 

1、Rinse-offヘアケア製品(最大認可濃度3.0%);

2、スキンケア、ボディケア、ハンドケア製品、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、口紅、ロールオンタイプの制汗剤以外の製品(最大認可濃度2.0%);

3、スキンケア、ボディケア、ハンドケア製品、アイシャドウ、マスカラ、アイライナー、口紅、ロールオンタイプの制汗剤(最大認可濃度0.5%);

改正

Tagetes minuta flower extract

CAS No. 91770-75-1

 

Tagetes minuta flower oil

CAS No. 91770-75-1/8016-84-0

この制限は、「ASEAN日焼け止めラベリングガイドライン」に記載されているような副次的な紫外線保護効果を主張する製品には適用されない;

 

これには、保湿や美白などの効果を謳う製品が含まれる;

改正

Tagetes patula flower extract

CAS No. 91722-29-1

 

Tagetes patula flower oil

CAS No. 91722-291/8016-84-0

改正

Tagetes erecta flower extract

CAS No. 90131-43-4

 

Tagetes erecta flower oil

CAS No. 90131-43-4

改正

2-Hydroxyethyl Methacrylate

HEMA

CAS No. 868-77-9

専門家による適用;

 

注:専門家とは、自らの分野で専門的な訓練を受けた人々のことを指す;

改正

11,14-Dioxa-2,9-diazaheptadec-16-enoic   Acid, 4,4,6,16-tetramethyl-10,15-dioxo, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]ethyl ester

 

Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate

CAS No. 41137-60-4/72869-86-4

改正

付録 II

許可された

着色剤リスト

Pigment White 6

二酸化チタンは粉末状態であり、その中には空気力学的直径が10μm以下の粒子が1%以上含まれている場合は、付録I 制限成分リストの要件(No. 218)に従って使用される;

改正

付録 III

許可された

保存料リスト

Salicylic acid (INCI) and garamnya (1)

CAS No. 69-72-7

 

Calcium salicylate (INCI)

CAS No. 824-35-1

 

Magnesium salicylate (INCI)

CAS No. 18917-89-0

 

MEA-salicylate (INCI)

CAS No. 59866-70-5

 

Sodium salicylate (INCI)

CAS No. 54-21-7

 

Potassium salicylate (INCI)

CAS No. 578-36-9

 

TEA-salicylate (INCI)

CAS No. 2174-16-5

サリチル酸(Salicylic acid):

 

  • 3歳未満の子供用の製品には使用しない;

  • 歯科および口腔ケア製品には使用しない;

  • 吸入により最終ユーザーの肺に暴露する可能性のある用途には使用しない;

改正

Sodium hydroxymethylamino acetate

 

Sodium hydroxymethylglycinate (INCI)

CAS No. 70161-44-3

産地に関係なく、化粧品中で放出されるホルムアルデヒドの理論上の最大濃度が≥ 0.1% w/wである場合は、使用しない;

改正

付録 IV:

許可された

日焼け止めリスト

2-Cyano-3,3-diphenyl acrylic acid, 2-etylhexyl ester

 

Octocrylene (INCI)

CAS No. 6197-30-4

最大認可濃度は次のように区別:

 

  1. スプレー用プロペラントの製剤:9%

  2. その他の製剤:10%

改正

Titanium dioxide

 

 Titanium dioxide (INCI)

CAS No.13463-67-7/

1317-70-0/1317-80-2

二酸化チタンは粉末状態であり、その中には空気力学的直径が10μm以下の粒子が1%以上含まれている場合は、付録I 制限成分リストの要件(No. 218)に従って使用される;

 

パウダー状の顔用化粧品(ルースパウダー)やエアゾール状のヘア製品(スプレー)以外の製品に使用する場合は、成分の最大含有量は25%;

改正

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洪蓮潔
Chemlinked Japan編集
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