危険化学品目録実施指南の解読(下):「実施指南」に向けた事業者コンプライアンス措置
「危険化学品目録」(2015年版)と 「危険化学品目録(2015版)実施指南」(試行)の相次ぐ公布により、中国における危険化学品の定義が少しずつ明確になってきました。また危険化学品の定義も明確になるにしたがって、事業者の危険化学品管理で求められる対応に関する責任とその変化が注目に値するものとなっています。
危険化学品目録実施指南の解読(中):「危険化学品分類情報表」について
「危険化学品目録」と比べ、「危険化学品分類情報表」では「英語名」と「危険性分類」という項目が追加されました。そのうち、危険性分類は分類情報表のコアであり、ガイドラインとして事業者に化学物質に関する分類情報を提供した一方で、事業者が化学物質について分類を行う際には分類情報表に定める分類結果を十分に考慮しなければなりません。
危険化学品目録実施指南の解読(上):「実施指南」本文条項の解読
中国安全生産監督管理総局が2015年8月19日に正式公布した「危険化学品目録(2015年)実施指南」(試行)(以下「実施指南」という」)は9月2日、公式サイトに掲載されました。「危険化学品目録(2015年)」(国家安全生産監督管理総局を含む10部署第2015年第5号公告、以下「目録」という)は、中国における危険化学品に向けた管理を行うための重要な根拠として、今年5月1日から正式施行されています。一方、「実施指南」は企業に向けたコンプライアンスや当局の管理実務における重要なガイダンスとして役割を果たしています。
「実施指南」は「本文」と「付録:危険化学品分類情報表」の2部分に分けられています。本記事では本文において誤解や質疑を起こしやすい箇所について分析・説明します。
2014-12-08
ニュージーランド HSNO法改正案を発表
実行可能性を高め、各関係事業者がより確実に義務及びコンプライアンスに関わる要求を理解させる旨の「有害物質及び新生物法」(Hazardous Substances and New Organisms Act:HSNO法)改正案は近日、公表されました。
米国におけるGHS実施状況:職業安全衛生管理局による危険有害性周知基準
米国は多くの国家と同じく国連欧州経済委員会(UNECE)の提議による「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」を既に採用しています。米国職業安全衛生管理局(OSHA)が公布した危険有害性周知基準(29 CFR 1910.1200)は一般的に、「HazCom」または「HazCom 2012」と略称します。OSHAはHazCom 2012の中で、国連GHSを更に受け入れ、理解が容易になるよう、その文書を米国ローカル版に変換しました。
アジア各国におけるGHS実施の進捗
CLP法規EC 1272/2008は2013年5月、国連GHS文書4版に基づき更新され、国連文書の「化学品危険分類」及び「分類原則」と一致するようになりました。その後、多くのアジア各国はこれに応じ、2013年下半期には自国のGHS規則を発表しました。そのうち、最も注目される国は中国、日本及び韓国の三カ国となります。
2014-09-25
シンガポール 一般混合物使用者のGHS実施に一年間猶予期間を付与
シンガポール化学品標準委員会(Singapore Chemical Standards Committee)は国連GHS改訂第4版に基づき作成された新たな標準「危険化学品及び危険物品に関わる危害情報伝達に関する標準」(Specification for hazard communication for hazardous chemicals and dangerous goods SS 586:2014)を公布しました。新標準SS 586:2014と旧標準SS 586:2008によりますと、シンガポールにおけるGHS実施の締切時間は下表の通りになります:
2014-09-25
カンボジア 「化学品管理法」制定が難航
カンボジア当局は近頃、「化学品管理法」(Legislation on Sound Chemicals Management)を起草しました。草案は現在その他の関連部門に審議・修正されています。
2014-09-05
日本 国連GHS文書改訂4版に基づくGHS混合物分類判定システムを公表
事業者による国連GHS文書改訂4版、日本工業規格JIZ 7252:2009及び日本工業規格JIS Z 7252:2014等に基づく化学品の分類の実施を支援するため、日本経済産業省は近日、分類結果及びラベルを自動的に生成できるバイリンガルシステムを公表しました。また、本システムによる結果はあくまでも参考なので、ご注意ください。
台湾は2014年6月27日、「危害性化学品表示及び周知規則」改正版を発表し、旧「危険物と有害物表示及び周知規則」が代替されました。当該新規則は「職業安全衛生法」第十条第三項の規定に基づき制定されたものであり、2014年7月3日より正式に施行されています。