-
台湾職業安全衛生法施行細則Apr 01, 2015台湾「職業安全衛生法施行細則」は2014年7月3日に公布された台湾職業安全衛生法の実施細則であり、2014年6月26日に公布され、同年7月3日から施行されています。本施行細則は合計5章、54条の条文が収載されています。10,000円 -
台湾職業安全衛生法Mar 25, 2015台湾の改正職業安全衛生法(Occupational Safety and Health Act、OSHA )は2013年6月18日に採決され、同年7月3日大統領令10200127211にて正式公布されました。改正職安法は合計55条が含まれており、そのうち、化学物質管理に関わる最も重要な変更点は下記4つとなります: サプライチェーンに対する有害化学物質SDS及びラベル作成に関する規定(第10条関係) ; 化学物質の危険有害性、排出状況及び使用量等に基づいたリスク評価結果を元にする階層管理(第11条関係); 新化学物質登録を行うための安全評価報告書(CSR)の提出(第13条関係) 管制性化学品の免許管理及び優先管理化学品の取り扱い管理(第14条関係)20,000円 -
台湾毒管法よくあるご質問(環境保護署)Mar 03, 2015本電子書籍は、台湾行政院環境保護署が2015年1月7日公布した毒管法に関するよくあるご質問を日本語化したものであり、毒管法について、登録者の資格や既有化学物質審査等に関わるよくあるご質問を詳しく説明しています。20,000円 -
台湾化学物質法規制Q&A問題集Jan 30, 2015台湾の化学物質管理で最も重要な法規制――「毒管法」と「職安法」に基づく新化学物質及び既有化学物質登録制度は、化学企業に大きな影響を及ぼしています。本電子書籍は、2014年1月14日に弊社が三ヶ国語(英・中・日)にて開催したウェブセミナーで、十カ国あまりを含む500名以上の出席者から集取した質問の中で、最も体表的な質問をまとめたものです。約70条のよくあるご質問が収載されています。12,000円 -
台湾「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」Jan 29, 2015台湾毒性化学物質管理法(毒管法)の下位法令である「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」が12月5日に台湾行政院環境保護署により正式に公布されました。 2014年12月11に施行される改正毒性化学物質管理法では、新規化学物質および既存化学物質の登録が義務付けられます。 本電子書籍は上記の登録に関する詳細を規定する毒管法の実施細則にあたるものの日本語版です。20,000円 -
毒性化学物質管理法Jan 25, 2015台湾は2013年12月11日、「毒性化学物質管理法」(TCSCA、以下は「毒管法」という)改正案を採択し大統領令を通じて正式発表しました。改正版「毒管法」は登録制度を基本原則とし、製造者及び輸入者に対し、台湾市場に進出する前にあらかじめ指定の化学物質について登録を行う義務を科すこととしています。「毒管法」によりますと、台湾環境保護署(EPA)によって指定される新化学物質及び段階的に導入する必要のある既有化学物質は「毒管法」に基づき管理されるほか、第四類毒性化学物質について、より厳格な管理が求められています。また、改正版「毒管法」は公布日から1年後、2014年12月11日より正式施行されます。 新たに改正された「毒管法」に関する改正の経緯は下記のようになります: 2012年1月1日、改正版「毒管法」は台湾行政院を通過し、立法院に提出に承認手続きに入りました。 2013年3月21日、第四類毒性化学物質について事前申出制度で合意に達しました。 2013年5月29日、「毒管法」についての第一回審議が立法院社会福祉及び衛生環境委員会を通過し、6条目は更なる検討が必要となりました 2013年6月25日、残った6条目が立法院党団会議を通過した。 2013年11月22日、「毒管法」に関する3回目の審議が立法院を通過し、計17条目が新たに追加されました。 2013年12月11日、改正版「毒管法」は大統領令第10200225131号を通じて正式発表されました。2013年6月に通過された改正案と比較し、改正された箇所はありません。20,000円