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毒性化学物質管理法
毒性化学物質管理法
  • 言語:日本語
  • 書式:PDFファイル
  • ページ数:15
  • 翻訳者:Usagi_Ouyang
  • 公布日:Dec 11, 2013
  • 価格(税別):20,000円
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 台湾は2013年12月11日、「毒性化学物質管理法」(TCSCA、以下は「毒管法」という)改正案を採択し大統領令を通じて正式発表しました。改正版「毒管法」は登録制度を基本原則とし、製造者及び輸入者に対し、台湾市場に進出する前にあらかじめ指定の化学物質について登録を行う義務を科すこととしています。「毒管法」によりますと、台湾環境保護署(EPA)によって指定される新化学物質及び段階的に導入する必要のある既有化学物質は「毒管法」に基づき管理されるほか、第四類毒性化学物質について、より厳格な管理が求められています。また、改正版「毒管法」は公布日から1年後、2014年12月11日より正式施行されます。

  新たに改正された「毒管法」に関する改正の経緯は下記のようになります:

  • 2012年1月1日、改正版「毒管法」は台湾行政院を通過し、立法院に提出に承認手続きに入りました。
  • 2013年3月21日、第四類毒性化学物質について事前申出制度で合意に達しました。
  • 2013年5月29日、「毒管法」についての第一回審議が立法院社会福祉及び衛生環境委員会を通過し、6条目は更なる検討が必要となりました
  • 2013年6月25日、残った6条目が立法院党団会議を通過した。
  • 2013年11月22日、「毒管法」に関する3回目の審議が立法院を通過し、計17条目が新たに追加されました。
  • 2013年12月11日、改正版「毒管法」は大統領令第10200225131号を通じて正式発表されました。2013年6月に通過された改正案と比較し、改正された箇所はありません。
内容
  • 第一章 総則
  • 第二章 危害評価及び予防
  • 第三章 管理
  • 第四章 罰則
  • 第五章 付則