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  • 新規化学物質監督管理検査規範
    新規化学物質監督管理検査規範
    Aug 28, 2014
     新規化学物質の監督管理検査作業の規範化、環境リスク抑制、、生態環境の保護、人の健康の安全を保証するため、「新規化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令、以下は「弁法」と総称)の規定に基づいて、当弁法を制定する。
    10,000円
  • 新化学物質危害性鑑別ガイドライン(意見募集稿)
    新化学物質危害性鑑別ガイドライン(意見募集稿)
    Aug 28, 2014
     本標準は、「中華人民共和国環境保護法」を徹底し、環境を保護し、人の健康を保障するとともに新化学物質危害性鑑定を標準化するために制定したものである。  本標準は主に新化学物質の物理的危険性、健康有害性及び環境有害性評価の方法と手順、環境管理類別の区分方法及び管理に対する要求を定めている。  本標準は2004年に初めて発表され、今回は一回目の改正となる。元起草機構は旧国家環境保護総局化学品登録センター、中国環境科学研究院、北京大学医学部。  今回の改正は主に「化学品分類、警告表示ラベルと警告 表示性説明安全規範」(GB20576~ GB 20599、GB 20601とGB 20602)に基づく技術的規定や「新化学物質環境管理弁法」(環保部第7号令)関連技術文書「新化学物質申告マニュアル」に基づく新化学物質データ申告とデータ評価の管理要求に基づき、下記内容を改正、補足した:  ——適用範囲を改正、補足;  ——規範性引用文書を追加;  ——一部の専門用語を追加または削除;  ——総則部分の内容を調整;  ——物理化学的特性評価、毒性評価、生態毒性評価部分の内容を一部修正、調整し、本標準の危害性鑑定方法の技術内容とした;  ——新化学物質環境管理類別の区分規定を追加。  本標準の施行日より、「新化学物質有害評価ガイドライン」(HJ/T 154-2004)を廃止する。
    31,000円
  • 新化学物質常規申告表及び記入説明
    新化学物質常規申告表及び記入説明
    Aug 28, 2014
     「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令)は2003年版「中国新化学物質法」(China NCSN).の改訂版であり、2010年10月15日より正式施行されました。「弁法」に基づく常規申告は、製造・輸入量が1トン/年以上の新規化学物質に適用されます。また、化学物質は取扱量によって4つの等級に分けられます: 1級:1トン/年以上10トン/年未満の場合 2級:10トン/年以上100トン/年未満の場合 3級: 100トン/年以上1000トン/年未満の場合 4級:1000トン/年以上の場合  常規申告を行う際、登録センターに資料を提出する必要があります。提出された資料はまず完備性が確認され、その後、評議審査委員会が資料に対して評価を行います。最後に、環境保護部が承認するかどうかを判断します。申告用の資料は中国語で提出する必要があり、非中国語の場合は認証翻訳が求められます。  本資料は環境保護部が発行し、「新化学物質常規申告表」の仕様及び記入方法について詳しく説明する「弁法」下の重要な補足書類です。
    32,600円
  • 新化学物質初回活動状況報告表および記入説明
    新化学物質初回活動状況報告表および記入説明
    Aug 28, 2014
     中国「新化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)によりますと、通常申告の申告者は登録センターに化学物質の初回活動報告情況報告表を提出義務が付けられています。「新化学物質初回活動状況報告表および記入説明」は、2010年9月16日に環境保護部に公布され、2010年10月15日から施行されています。
    11,300円
  • 新化学物質科学研究備案表および記入説明
    新化学物質科学研究備案表および記入説明
    Aug 28, 2014
     中国「新規化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)の補足書類「新化学物質科学研究備案表および記入説明」は2010年9月16日、環境保護部より公布されました。本補足書類は、「弁法」に基づく科学研究届出申告の申告表及びその記入方法について詳しく説明しています。  「弁法」によりますと、下記いずれかに該当する新化学物質は、科学研究届出申告を行う必要があります: 科学研究開発(R&D)を目的とし、製造・輸入量が0.1トン/年未満の場合 中国国内で生態毒性試験を実施するために輸入される新規化学物質の試験サンプル
    12,800円
  • 新化学物質環境管理弁法
    新化学物質環境管理弁法
    Aug 27, 2014
     「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令)は2003年版「中国新化学物質法」(China NCSN)の改訂版であり、2010年10月15日より正式施行されました。EU REACHの原則や内容等が多く採用されたため、EU REACHと比較して管理されている新規化学物質は極めて少ないにも関わらず、「中国版REACH」」という名前が付けられました。この呼び方の妥当性をめぐる論争は別として、「新化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)は現在、業界内で幅広く採用されています。  本規制は、2003年10月15日より施行されていた「中国新化学物質法」 (旧国家環境保護部第17号令の重要の改正版です。新たな仕組みでは、旧 「弁法」の根幹的な部分が残されたほか、EU REACHに基づくGHS分類、リスク評価、数量等級及び唯一の代理人など等、一連の新理念が導入されました。  中国で製造・輸入される新規化学物質は、中国市場に進出する前に登録センターに申告を行うことが義務付けられます。登録証を取得していない企業は、化学物質を製造または輸入することが禁止されます。 中国国内の製造者・輸入者は直接新規化学物質申告を行うことができます。 非中国系輸出者は直接申告を行うことが許可されておらず、ORを指定し、代表として申告を行うことが必要となります。また、香港、マカオ、台湾系の企業も非中国系申告者とみなされます。  EU REACHと同様、ORは非中国系企業の申告を完了させる義務のほか、登録後の義務も果たさなければなりません。国外サプライヤーの申告義務を軽減させるために、環境部は中国国内の輸入者からの申告を許可することにしています。
    27,000円
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