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専門家と政府関係者が中国の化学品管理と環境保護について話し合う(一)

要点:

先日、中国政府関係者と専門家が、「環境安全と持続可能な発展サミット」で、化学物質管理に関する規制の今後の方向性について、意見交換を行いました。

 2017年3月24日、REACH24H社が浙江省杭州市で主催する「環境安全と持続可能な発展サミット」が開催されました。参加した政府関係者や、業界の代表と各分野の専門家たちが、今回のサミットで、中国の環境保護及び化学品管理政策について交流を深まりました。

 「中華人民共和国環境保護税法」が2016年末に、日本の議会に相当する中国全国人民代表大会で可決され、2018年1月1日から実施される予定です。サミットで、国務院発展研究センター資源と環境政策研究所副所長で、中国環境保護部専門家諮問チームのメンバーでもある常紀文氏が、「環境保護税法」の不足について、自分の意見を述べました。常氏から見れば、来年から実施する「環境保護税法」の徴収範囲がまだ狭くて、炭素排出税、温室効果気体の排出税、天然資源税、生態保護税、環境保護取引税などが含まれず、言ってみれば、過去の「汚染排出費徴収使用管理条例」のコピー版としか言えません。

 常氏が発言の中に、徴収範囲の狭さは立法者が経済発展と環境保護のバランスを考慮した結果だと理解を示したが、法律の強制力を無駄にしないよう、法律が汚染物質の排出以外の多くの分野をカバーすべきだと主張していました。常氏の意見では、法律は汚染物質放出の課金に関する具体的な指示ではなく、環境汚染のありとあらゆる面で体系的なガイドラインとして機能を発揮すべきだと述べました。

 中国では、業界と学界の間には多くの意見の相違があります。また、当局の方も、関係法規性の執行元も依然として統一していない状態が続いています。例えば、国土資源部(MLR)が「資源税法(仮)」、国家林業局が「生態保護税法(仮)」の主管部門になる見込みです。近年、中国は環境保護に力を入れてきたとは言え、課題はまだ多く残っています。

杜 業翔
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