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中国 職業病危害因子定期検測規範を公布

 中国安全生産監督管理総局は2015年2月28日、「中華人民共和国職業病防治法」及び「職場職業衛生監督管理規定」(安監局第47号令)に基づき制定された「雇用者職業病危害因子定期検測管理規範」を公布しました。

 「職業病危害因子定期検測」とは、雇用側が職業病を惹起する職場に対し、定期的に資格を有する労働衛生技術サービス機関に監査させるということです。「規範」によりますと、雇用側は職業病危害因子に関する定期検査制度を作成し、最低限で年に1回、資格を有する技術サービス機関に危害因子を有する職場について全面的検査をさせなければなりません。

 また、危害因子の測定についても詳細な規定を定めています。衛生技術サービス機関が現場で検査する際、雇用側は生産過程が正常な状態にあることを確保しなければなりません。意図的な負荷を減らしたり、生産を止めさせたりすることは禁じられています。都合により負荷を減らし、または生産を停止せざるを得ない場合、直ちに技術サービス機関に現場で収集した見本及び検査計画を見なおさせるようお知らせしなければなりません。検査は写真またはビデオを撮ってエビデンスとして保存されなければなりません。

 定期検査の結果で職業病危害因子の濃度・強度が職業曝露限界を越えた場合、雇用側は直ちに改善を行うほか、関連作業者に定期検査結果を開示し、保護措置を講じる必要があります。本規定を違反する者については、「職業病防治法」、「職場職業衛生監督管理規定」などに基づき処罰します。一方、技術サービス機関が「規範」及び検査に関する規定に従って検査を実施しなかったり、虚偽報告書を提出したりすることが発見された場合、法に則って捜査・処置し、情状が深刻な場合、資格が抹消されることになります。

Usagi Ouyang
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