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中国 環境保護税徴収はカウントダウンへ

 中国国務院は6月10日、財政部、税務総局及び環境保護部が連合して起草した「環境保護税法(意見募集稿)」(以下「税法」という)を公布しました。意見募集稿は環境保護税の定義及び具体的な施行細則を記載しています。

 税法によりますと、直接環境に「課税汚染物質」を排出する事業者及び生産経営者が環境保護税の対象となります。このコンセプトは2015年1月1日から施行されている新環境保護法に定められる「汚染排出費用」の徴収対象と一致しています。

 課税汚染物質は大気汚染物質、水汚染物質、固体廃棄物、建築工事の騒音、工業の騒音及びその他の汚染物を指します。一方、下記のいずれかに該当す者は環境保護税から免除されます。

  • 法に則って建てられる汚水処理場、家庭ごみ処理場に課税汚染物質を排出する場合;

  • 環境保護基準に適合する施設、場所に工業固体廃棄物を貯蔵または処理する場合;

  • 農業生産(大量養殖を除く)で排出される課税汚染物質;

  • 自動車、鉄道機関車、船舶、飛行機等の移動汚染源 が排出する課税汚染物質;

  • 汚水処理場、家庭ごみ処理場が国家基準に定められる閾値未満の汚染物を環境に排出する場合;

  • 課税される大気汚染物質及び水汚染物質が排出基準50%未満かつ汚染物質排出総量管理指標を超えていない場合、省レベル地方政府は定められる期限内に事業者に対し、環境保護税を半分削減することができる

 環境保護税の徴収基準は現行汚染排出費用とはほとんど一致しています。しかし、排出した汚染物質が定められる基準または閾値を超えた場合、課せられる環境保護税が倍増します。

  • 濃度が国または地方政府が定める汚染物質排出基準より高い汚染物質を排出し、または汚染物質排出量が定められる排出総量より高い場合、地方政府に適用される徴収基準の2倍で税を課す;

  • 濃度が国または地方政府が定める汚染物質排出基準より高い汚染物質を排出しており、かつ汚染物質排出量が定められる排出総量より高い場合、地方政府に適用される徴収基準の3倍で税を課す;

 北京大学法学院劉教授はこれに対し、今まで中国で倍で環境保護税を徴収することはなかったと述べました。意見募集稿は課税対象とされる事業者について、実際の排出状況に基づき税務機関に届出なければならないと定めています。劉教授は、環境保護税法は2年以内に正式公布されるとしています。

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