2020年9月1日、中国食品薬品検定研究院は「化粧品の機能性声明評価の指導原則(意見募集稿)」を公布しました。これは化粧品機能性声明の評価業務を指導し、「化粧品監督管理条例」の実施に協力することを目指します。意見募集の締め切り日は2020年9月16日です。
「化粧品監督管理条例」の第22条に基づいて、化粧品が機能性声明は十分な科学的根拠を有するべきです。化粧品の登録者または備案人は国務院薬品監督管理部門が規定した専门サイトに機能性声明の根拠になる文献資料、研究データあるいは製品の機能性评価資料の概要を公表し、社会の監督を受けるべきです。目前、日焼け止め及び日焼け止め製品の防水機能性は「化粧品安全技術規範」の要求により機能性評価を行う必要がある以外、他の化粧品の機能については要求されていません。
今回、発表された指導原則(意見募集稿)につきましては、以下四つのポイントに注意する必要があります。
一、評価原則
人体試験、消費者テスト、実験室テストと文献資料など四つの原則で、化粧品の機能性声明を評価します。
二、機能性声明の評価資料の免除要件
免除する場合 | 例えば |
視覚や嗅覚などの感覚で直接認識できるもの | 清潔、クレンジング、美容、芳香、ボディリフレッシュ、毛染め、パーマ、ヘアスタイリング、ヘアカラーケア、脱毛、消臭、髭剃り補助 |
簡単な物理的なカバー、付着、摩擦などで、化粧品の機能性が発生して、ラベルに物理的な作用が明確にされているもの | 物理的なカバーでの美白。物理的な方法で角質の除去、黒ずみの除出 |
新機能性は視覚、嗅覚などの感覚によって直接認識されること、または物理的作用によって機能性が発生して、ラベルに明示されたりすること。 | - |
三、評価方法
評価方法には、国内外の関連法規、標準、規範等が規定される方法を選択できます。
公的組織や技術機関、業界協会のガイドライン、または専門学術雑誌で公開発表された方法など;
検証された実験室が独自に開発した方法では、評価報告書にこの方法の完全な資料を提供するべきです。
ところが、同一の機能性が複数の評価方法を選択する可能性がある場合は、中国現行の法律法規、国家標準または技術規範に記録した方法を優先的に選んでなければなりません。
四、評価機構
化粧品の機能性声明評価の責任者は化粧品の登録者、備案人です。評価機構については、以下の通りです。
機能性声明評価業務を自ら行いて、又はこの能力を備える評価機関に委託する;
日焼け止め、美白、そばかすの除去と新機能性は、化粧品登録及び備案の検定機構に委託し、評価と検証を行います。