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新・中国RoHS公布、今年7月から施行

 2016年1月6日、工業と情報化部・発展改革委員会・科学技術部・財政部・環境保護部・商務部・税関総署・質検総局等8部門が『電気電子製品有害物質制限使用管理弁法』(第32号令)を公布しました。2016年7月1日より施行される予定です。施行に伴い、2006年に公布した『電子情報製品汚染コントロール管理弁法』(元情報産業部・発展改革委員会・商務部・税関総署・工商総局・質検総局・元環境保護総局令第39号)は同時廃止になります。

 工業と情報化部は2010年4月から第39号令に対する修正を開始し、今まで3回(2010・2012・2015)に渡って意見募集用草案を公布してきました。その中に、一部肝心な制度改革は既に2012年公布した意見募集用草案に現れてきました。工商総局がこれからRoHSの監督業務に参加しない点を除き、今回正式に公布された第32号令は既に2015年公布した意見募集用草案と大きな違いが無いと言えます。

工業と情報化部1月21日に発表した『第32号令解説書』により、第32号令は第39号令と比べて、主な修正内容は以下となります。

 

  1. 規定の適用範囲を拡大と関係規定の名称を修正

第32号令(以降は”弁法”と言う)の対象は”電子情報製品”から”電気電子製品”まで拡大し、名称も『電気電子製品有害物質制限使用管理弁法』へ修正しました。それと伴い、弁法は”電気電子製品”の定義を明確に定めました。

  1. 制限使用の有害物資の範囲を拡大

EUのRoHS指令や他の国のやり方を参考して、制限使用の有害物質の範囲を拡大しました。「鉛」、「水銀」、「カドミウム」をそれぞれ「鉛とその化合物」・「水銀とその化合物」・「カドミウムとその化合物」に修正し、また、「六価クロム」を「六価クロム化合物」に修正しました。(弁法第5条)

  1. 科学技術・財政政策のサポート関係の規定を追加

弁法の中に、「国は電気電子製品有害物質制限使用に関する科学研究・技術開発・国際協力を促進・支持し、積極的に電気電子製品有害物質代替と減量化に関係する技術と設備の運用を推し進めます。」という主旨の条文を追加しました。(弁法第7・8条)

  1. 製品有害物質制限使用の管理方法を更新

電気電子製品有害物質の制限使用にはリスト管理の方法を取ります。今までの「重点管理リスト」の代わりに、工業と情報化部等7部門が「条件適合リスト」を作成します。それと同時に、合格評価制度を作り、「条件適合リスト」に収録された電気電子製品に対して、合格評価制度を用いて管理します。合格評価制度は認監委が工業と情報化部の意見に基づいて、工業と情報化部と共に作成することになります。また、工業と情報化部は実状を踏まえ、財政部等と共に合格評価の結果に対する信用制度を作成することになります。

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