鉄道危険貨物運輸安全監督管理規定5月から発効
3ヶ月に渡る審議を経て、「鉄道危険貨物運輸安全監督管理規定」は2015年2月27日、交通部部会で通過されました。本規定は2015年5月1日から施行されます。
規定は、鉄道危険貨物運輸の基本原則、運送条件、安全運輸管理及び監督監査等について詳しい基準が定められているほか、鉄道運輸に関する事業者が危険貨物運輸に対するリスクコントロールや安全保障に関わる責任を強調しています。
一方で、受託者(consignors)は下記義務を果たさなければなりません:
鉄道運輸事業者に運送委託される危険貨物の品名、数量(重量)、危険特性及び緊急時応急措置等の情報を詳しく説明すること;
許可管理、予防措置等が定められる危険貨物について、荷送人または荷受人(consignee)は鉄道運輸事業者に関連する証明を提出すること;
危険貨物の品名を隠蔽、虚報することは禁止される;また、運送委託される一般貨物に危険貨物を混ぜたり、危険貨物にその他の危険貨物を混ぜたりすることも禁止される。