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台湾 改正版「毒性化学物質管理法」英語版を発行

 台湾当局が2013年12月11日に発表した「毒性化学物質管理法」改正版(Chemlinkedニュース 12月13日)の正式な英語版が先日、発行されることになりました。

 最新版「毒性化学物質管理法」(以下「毒管法」という)は台湾総統が正式発表した一年後、すなわち2014年12月11日より正式施行されることになっており、そのうち、最も注目されているのは新たに追加された条款7-1に基づく新規化学物質及び既存化学物質の登録に関する規定です。台湾当局の現行計画によりますと、既存化学物質登録の第一段階では、年間製造量または輸入量が0.1トンを越えた既存化学物質はすべて登録する必要があります。また、第2段階は優先評価化学物質に適用され、複数回にわたり標準登録で導入することになります。新規化学物質は製造または輸入される90日前に登録されなければなりません。また、新規化学物質は年間取扱量と使用情報によって、標準登録、簡易登録、少量登録の三種類に分類されています。第一類~第三類毒性化学物質に該当する新規化学物質は承認する際に、使用禁止または使用制限、使用状況の報告要求などの付帯条件が必要とされます。一方、第四類毒性化学物質に該当する新規化学物質については、承認する際に使用制限の他、ばく露情報及びリスク評価の関連資料の提出も求められています。

 連合申請、または複数の申請者が同一物質に対して登録申請を提出した場合、関係者が合意した上登録用資料を共有することが可能で、改めて実験を行う必要がありません。資料を共有するための費用は関連登録者が別途で協議し、解決できない場合はEPAが解決することになります。

 取扱量、提出用データ、ばく露情報及びリスク評価、共同提出、資料の保管、取消、または登録許可の廃止、データ機密保護など、登録に関する具体的な内容は下位法令で詳細な説明がされると見られています。「毒管法」の下位法令は現在取り組まれており、関連公聴会は2014年度の第一四半期または第二四半期に行われる見通しとなっています。

欧陽結清
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