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台湾立法院 「毒性化学物質管理法」修正案を採択

 台湾立法院は2013年11月22日、3回目の検討会で「毒性化学物質管理法」(TCSCA)修正案を採決しました。合わせて17条項が改訂され、台湾総統が発表した1年後正式施行することになります。

 台湾環境保護署は、「『毒性化学物質管理法』(以下「毒管法」という)修正案によって、化学物質の製造・輸入企業は環境保護署に化学物質に関するデータを登録する義務が課せられ、①環境保護署が登録を承認して初めて製造・輸入が可能となる。②既存物質の登録については、段階的に導入する予定(詳細はChemlinkedニュースをご参照ください)。③修正後の「毒管法」は新規化学物質を管理対象とし、ナノ物質も管理範囲に含まれることになる」と明らかにしました。

 修正後の「毒管法」は14日以内に公告される見通しです。関連業者は新規化学物質の登録を確実に対応できるよう、化学物質物質の登録に関する条款に注意し、現在取り扱っている化学物質が「台湾現有化学物質名録」に収載されているかどうかを確認する必要があります。大量化学物質として製造・輸入される予定のある新規化学物質について、企業は登録データの準備を先行に取り掛かることが認められます。科学研究に用いられ、または少量新規化学物質として製造・輸入される新規化学物質は、「簡易申告」または「少量申告」が適用されることになり、データに対する要求も通常申告より容易です。また、優先化学物質、すなわち年間製造・輸入量数が多い、または人体及び環境に危険有害性を有する物質も通常申告を行わなければなりません。優先化学物質リストは今後段階的に発表され、登録を行う予定となります。登録内容は製造・輸入状況、物理化学性、毒性、ばく露状況及び有害性評価データなどが含まれます。

 なお、環境保護署は、修正版の「毒管法」に基づく化学物質申告制度は国際的な化学物質管理の動向と一致しており、現在、環境保護署が工業界に対し「毒管法」修正版の説明を行っているし、また今後、化学物質登録を向ける数量等級、種類、登録データ、登録後の義務、情報の公開などについて、各業界を集め検討を行い、適切な登録管理方法を制定するという考えを示しました。

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