日本 安衛法に基づく特定化学物質を2つ追加
近頃、日本厚生労働省は労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び省令を公布し、「ナフタレン」及び「リフラクトリーセラミックファイバー」を安衛法に基づく特定化学物質(第2類物質)に追加することにしました。
新たに特定化学物質として指定されたナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーについて、日本が2014年度に行った「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」の結果では、関連する製造・取り扱い業務による労働者の健康障害のリスクが高いとして、ばく露リスクを低減するための健康障害防止措置が必要だとされています。
一方、政省令によりますと、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを製造、取り扱いする事業者は作業主任者の選任、作業環境測定、特殊健康診断、有害物としての表示等の義務が付けられています。
施行期日について、政省令は2015年11月1日から適用することになります。ただし、一部の内容は経過措置期間が設けられており、ご注意ください。
- 作業主任者の選任:公布日~2017年10月31日
- 危険物及び有害物質の名称表示:公布日~2016年4月30日
- 作業環境測定:公布日~2016年10月31日