1月29日、中国交通部(MOT)が『厳格に法規制の通り実行し、危険化学物質を取扱い港の安全作業監督を強化することについての若干意見』(以降は「意見」と呼ぶ)を発表し、以下のように、9つの方面から安全作業監督を強化する姿勢を示しました。
- 安全施設「三同時」制度を徹底すること;(『安全生産法』第二十八条:工事付随の安全施設は、主体工事と同時に設計・建造・使用しなければいけません)
- 経営許可制度を徹底すること;
- 作業者教育と資格管理を徹底すること;
- 危険化学品に関する作業の監督管理を徹底すること;
- 重大危険ソース管理を徹底すること;
- 現場安全監督検査を徹底すること;
- 監督能力の増強に力を入れること;(情報化管理システムの構築を含め)
- 緊急管理を徹底すること;
- 連携制度の構築に力を入れること。
「意見」の対象になるのは、政府機関・港運営会社・物流会社などに及んでいます。特に化学工業企業にとって、以下の内容を知って置くことをお薦めします。
関係企業は危険化学品の荷卸し及び瀬取り作業開始前の24時間前に、危険化学品の品名・数・物理化学性質・作業場所と時間・安全措置等の情報を港の行政管理部門に報告しなければいけません。港の行政管理部門の許可無しでは、危険化学品の港作業が禁止されています。
『危険貨物分類と品名番号』(GB6944)1.1項・1.2項に載せられた爆発物と硝酸アンモニウム類の危険化学物質のコンテナーは港区で保管することが禁止されます。1.1項・1.2項に載せられた爆発物以外の爆発物・2類気体・7類放射線物質の危険化学物質のコンテナーの保管は、資格を持っている第三者機関の安全評価を経て、港行政管理部門の承認を得た上、条件付きで保管することができます。引火性・爆発性がある危険化学物質のコンテナーの積み上げは2階まで、その他の危険化学物質のコンテナーは3階まです。また、『危険貨物コンテナーの港作業安全規定』(JT397)に基づいて、有効な隔離措置を取り、消防通路を支障なく通れるように保ちます。設計当初の保管能力を超える化学物質の保管は厳禁します。
危険化学物質のコンテナーが船に載せた場合の現場検査は引続き各級海事管理機構が実行することになります。〇〇・☓☓に不適合、或いは、隔離要求に不適合したことが発見した際には、直ちに改正が要求され、検査記録に残ることになります。