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米国EPA アスベストに関する報告及び記録保存の要件を提案

 2022年5月6日、米国環境保護庁(EPA)が「有害物質規制法(TSCA)」第8条(a)項に基づき、「アスベストの報告及び記録保存の要件に関する規則案」を公開しました。意見募集期間は2022年7月5日までとなります。今回の規則案により、最終規則の発表日前の4年間に、アスベスト及びアスベスト含有製品(不純物を含む)を製造(輸入を含む)又は加工した事業者は、特定のばく露情報に関する電子的報告を一回限りでEPAに提出することが義務づけられます。 

 そして、報告が求められる情報は次の通りです。

  • 米国国内の製造業者(アスベスト鉱山・鉱石加工所)

 アスベストの1種類あたりの製造量、使用量および労働者のばく露情報を提出する必要があります。

  • 輸入業者

 アスベストの1種類あたりの輸入量、使用量および労働者のばく露情報を提出する必要があります。

  • 加工業者

 アスベストの1種類あたりの加工量、使用量および労働者のばく露情報を提出する必要があります。

 今後、EPAと他の連邦機関がリスク評価やリスク管理などに関する措置を考慮する場合は、これらの報告される情報を使用するかもしれません。

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