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マレーシア ストックホルム条約非締約国への化学物質輸出に年次認証を義務化
マレーシアは、ストックホルム条約に基づき、非締約国(条約に加盟していない国)への化学物質輸出に対する年次認証の要件を実施しています。

 マレーシア環境局(DOE)は、ストックホルム条約の規定に基づき、条約に加盟していない国への化学物質輸出に関して年次認証を義務付ける通知を発行しました。この措置は、特に持続性有機汚染物質(POPs)の管理において、地球環境および健康保護措置を遵守することを目的としています。この要件は、条約第3条に明記されています。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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