インドネシア 消費品にインドネシア語のラベルを義務化
インドネシア産業部部長第73/M-DAG/Per/9/2015号令により、今年10月1日から、企業はインドネシア域内に流通する製品にインドネシア語のラベルを追加することが義務付けられました。
零細企業は今回の規定から免除されましたが、大企業は対象製品が規定通りのラベルが貼り付けられることを確保しなければいけません。規定違反の場合、営業許可書が取り消しされる可能性があります。
本規定は消費品を下記5つの種類に区分しています。また、付録として各種製品に対する詳細な説明とラベルに記入する必要がある情報が添付されています。
- 家庭用電気・通信と通話設備
- 建築材料
- 自動車部品とその関係製品
- 織物とその関係製品
- その他
種類V「その他」の具体的な項目は以下となります。
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靴類
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革具(ジャケット・手袋・ハンドバッグ・スーツケース)
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メガネ
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洗剤
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農薬製剤
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時計
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電線
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コピー用紙
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ライター
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マッチ
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電気メーター
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ランプ類
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ヒューズ
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玩具
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食器
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プラスチック製品
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肥料
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プリント用インク
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ペンキ