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環境保護部が「汚染物質排出事業者自主モニタリングガイドライン(パブリックコメント募集)」を公表

11月6日、中国環境保護部は「汚染物質自主モニタリングガイドライン-総則」のパブリックコメント募集を発表しました。中国環境保護法の関連法規制として、公衆に意見募集を行います。募集期間は11月30日までです。

本ガイドラインの適用範囲は、汚染排出事業者が生産稼働段階において、排水・排気・騒音に対する自主モニタリングです。主な規定内容は以下となります。

  • モニタリングプランの作成と変更

汚染物質排出事業者は全ての汚染源を調べ、主要汚染源を特定しなければなりません。また、モニタリングプランを作成し、プランには、以下の内容を含む必要があります。

  • 排出ソースと測定ポイントの位置
  • 測定基準
  • 排出上限値
  • 測定頻度
  • サンプリング方法
  • 測定機器及び分析方法

次の状況が発生した場合、モニタリングプランを変更する必要があります。

  • 施行する排出基準または上限が変化した場合
  • 測定ポイント位置・測定基準・測定頻度のいづれか1つの内容が変化した場合
  • 汚染源または生産プロセスが変化した場合
  • モニタリング施設の設置とメンテナンス

汚染水に対してのモニタリング《地表水と汚染水モニタリング技術規範》(HJ/T 91-2002)及びその他の標準を基づいて執行します。排気に対してのモニタリングは《固定源廃気モニタリング技術規範》(HJ/T 397-2007)と《固定汚染源排気中粒状物質測定と気体汚染物サンプリング方法》(GB/T 16157-1996)及びその他の標準に基づいて執行します。

  • 自主モニタリングの実施

汚染物質排出事業者は自ら汚染排出をモニタリングするか、または、検測業者を依頼して、検測業者の指導の元で、自主モニタリングを展開することができます。ただし、いずれの場合、汚染物質排出事業者はモニタリングから得たデータに対して、責任を負います。モニタリングから得たデータは適切に保管し、規定期限内に社会に公開しなければなりません。

本ガイドラインは自主モニタリング実施において、各技術的要求もルール化しました。例えば、測定ポイントの設定・測定方法・サンプリング方法などです。新設の汚染物質排出事業者は生産稼働開始後90日間以内にモニタリングプランの作成を完成させ、自主モニタリングの下準備を完了させなければなりません。環境保護主管機関が必要に応じて、事業者にプランの修正を要求する可能性もあります。

杜 業翔
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