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韓国MOE 有害物質経営の注意事項指南を公開

 韓国環境部(MOE)が有害物質を用いる企業に対して、有害物質経営に関する注意事項指南を公布しました。その目的は、有害物質への管制を強化し、関連企業が有害物質を正確に経営し、化学事故を減少・予防することに努めることです。

 1.化学物質管理法(CCA)の下で、製造・輸入・使用・貯蔵・輸送・貿易に携わる方々として、履行すべき各々の義務、処罰条例、相応の所管機構及びその連絡先が明らかになりました。以下は、製造者または輸入者が履行すべき義務です。

 1)化学物質管理協会(KCMA)に化学物質詳細確認書を提出する(申請人の営業許可書、アドレスなどの情報;製品あるいは物質の類型、名称、トン数、用途などの情報を含む);
 2)二年ごとに管轄地域における環境庁と協力し、化学物質統計調査を完成する;
 3)化学物質管理ハンドブックを作成・保管する;
 4)有害物質の容器、包装にラベルを加える;
 5)禁止物質の製造あるいは輸入を禁止する(許可を取れば、試薬を製造または輸入することができる);
 6)有害物質の経営定額を守り、定額を超えるができない;
 7)化学事故が発生してから15分以内に、地方環境署と消防署に申告する。

 2.施設を新設または変更する企業としては、化学事故予防管理計画書を提出する必要があると規定されました。

 1)排出施設を新設する企業が申請を提出し、当局の検査・承認を受けてこそ、施設を使用することが可能です。そのため、検査の60日前に提出しなければならないのです。
 2)変更施設を完成する30日前に申請を提出する必要があります。
 -変更理由1:有害物質の使用量は1級から2級に上がる。
 -変更理由2:有害物質関連施設を増設・新設・削除することで、物質の変更を引き起こし、総影響範囲を拡大する。
 上記を履行しない企業は5年以下の懲役或いは1億ウォン以下の罰金が課せられます。

 3.有害物質を経営する企業は、オンラインの申請、オフラインの検査というパターンに従います。企業の実際状況に基づきくオンライン申請が提出されたあとで、当局は定期及び不定期に検査を行います。
 上記を履行しない企業は3年以下の懲役或いは5千万ウォン以下の罰金が課せられます。

羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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