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韓国 K-REACHタスクフォースの最新動向

 韓国環境部 (MoE)は9月初め、化学物質登録及び評価等に関する法律(K-REACH)の施行に向けて、K-REACHの附属書類を制定し、関連意見を収集するための産業界の代表者、民間団体、専門家などで構成されるK-REACHタスクフォースを設立しました。タスクフォースの成立以降、検討会を7回にわたって行った結果、関連事項に対する検討がようやく一段落ついたことになります。韓国環境部はタスクフォースが検討した結果を基にK-REACHの附属書類を制定し、12月27日に公聴会を開催する見通しです。公聴会でK-REACHの附属書類が発表される可能性があります。下記内容はあくまでも暫定的な結論であり、最終結果に変更がある可能性があることを予めご了承ください。

 K-REACHは、年間製造、輸入または販売量が1トン以上の既存化学物質、または新規化学物質を取り扱う事業者が韓国環境部に年度報告を提出し、化学物質の取扱量及び用途などの情報をとどけでることが定められます。しかし、直接消費者と取引する業者、例えばスーパーマケットなどは年度報告義務から除外されます。混合物については、不純物以外の成分は混合物中の含有量にかかわらず、全てが規定に従って年度報告を行わなければなりません。この方針は日本の「化審法」とは異なります。「化審法」では、製造・輸入量が1トン/年以上の一般化学物質及び優先評価化学物質 (PACs) を取り扱う企業に対して年度報告を行うよう要求しています。混合物の年度報告に関しては、一般化学物質が10%以上、優先評価化学物質が1%以上という閾値が定められています。

 研究開発用の化学物質については、施行法令で登録の除外対象となる予定です。新規化学物質に対して、K-REACHは取扱量に関わらず全ての新規化学物質に登録義務を課していますが、少量新規化学物質の場合は、K-REACHの附属書類で簡易登録対象とされています。具体的な内容はChemlinkedニュース11月15日をご参照ください。しかし、「少量新規化学物質」に関する具体的な数値がまだ明確になっていません。また、当局は高懸念ポリマー及び消費製品と殺菌剤のポリマーに対してデータ要求を強化する方針です。

 製品中の有害物質の含有量が1トン/年を超える場合、該当有害物質が含まれる製品を製造または輸入する前に、予め環境部に届出を行い、該当物質の名称、含有量、危険有害性、製品における用途などの情報を提出しなければなりません。「0.1%」という閾値は発表された規則原文より削除されましたが、現在の状況から見ると、附属書類を制定する際に見直し、EU REACHと一致させるよう求める可能性があります。また、情報の伝達については、製品に含まれる有害物質の名称、用途、危険有害性などの情報は川下ユーザーに伝える必要がありますが、商業秘密を守るために、該当製品の具体的な成分や成分の含有量などの情報を川下ユーザーに伝える必要はありません。

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