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韓国 「化評法」改正案発表 「事前登録制度」を導入

要点:

  • K-REACHの年次報告制度が廃止される予定;

  • EU-REACHのような予備登録制度(事前登録制度)を新設;

  • 既存化学物質全体(約7000種)がK-REACHの登録対象になる方向へ調整;

 2016年12月28日、韓国環境部が「化学物質の登録及び評価等に関する法律一部改正(案)立法予告」(公告第2016-869号)を発表し、K-REACHの法改正に向けてパブリックコメント募集を始まりました。
 
改正案では、主な変更点は以下となります。

1. 年次報告制度を廃止し、一方、既存化学物質に対する事前登録制度を導入します。(第8条改正)

K-REACHの年次報告制度は「化学物質管理法(CCA)」第10条による化学物質統計調査と一部重複しているため、廃止することにしました。ここで注意してほしいのは、当局関係者の話によると、例え廃止することを正式に決定したとしても、少なくとも1年間以上の経過期間を設けますので、2016年の年次報告は依然として、2017年6月30日まで提出する必要があります。一方、既存化学物質に対する事前登録制度は企業の共同登録を促す狙いです。

2. 登録対象既存化学物質(PECs)の指定制度を廃止し、既存化学物質の登録猶予期間の設定制度を導入します。つまり、PECsという限定されている範囲内の既存化学物質ではなく、既存化学物質全体(約7000種)がK-REACHの登録対象になります。(第9条削除・第10条改正)

猶予期間の設定はEU-REACHのようにトン数(1-10・10-100・100-1000・1000以上)に応じて違います。現在、当局が登録の対象となる既存化学物質のリストを最終調整し、来年発表する見込みです。

3. 許可物質の指定及び管理制度を改善されました。(第25条改正)

免除されていない用途は許可を得なければ製造・輸入・使用することができなくなります。

4.化学物質の情報提供を拡大されます。(第29条改正)

登録された化学物質だけではなく、有害化学物質又はこれを含有する混合物は登録の有無及び含有量と関係なく、購買者に情報提供する義務があります。

5. 有害化学物質が含まれる製品の申告範囲が拡大されました。(第32条改正)

K-REACHの下で定義された有害物質(有毒物質及び制限物質・禁止物質など)に加えて、発がん性、変異原性または蓄積性物質などを含有する製品も申告の対象となります。

6. 罰金(第37条の2新設)

化学物質を製造・輸入又は販売する者が未登録等により国民の健康や環境に被害を及ぼした場合には、該当化学物質の売上高の一部を罰金として徴収します。

改正案に意見がある場合、下記何れの方法で、2017年2月6日まで環境省に提出してください。

  • オンライン提出: http://opinion.lawmaking.go.kr

  • E-mail: minaseo@korea.kr

  • Fax: 044-201-6786

 意見の提出に当たって、言語の壁による不便があります。その場合、Chemlinkedを通して当局に提出することがお勧めします。我々は産業界からのフィードバックや提案を収集し、韓国環境省との対話を推進しています。また、法改正の最新情報を皆様に速やかに提供できるよう日々努力しています。

 

 

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