2023年9月25日、国家薬品監督管理局(NMPA)は、歯磨き粉に関する2つの重要な公告を発表しました。1つは、既に市場に出回っている歯磨き粉の登録資料要件を簡略化する提案です。もう1つは新たに公開された「歯磨き粉届出資料管理規定(意見募集稿)」です。
簡略手続きは何ですか?
「化粧品監督管理条例」と「歯磨きの管理弁法」の正式施行前、市場で販売されている歯磨き粉製品は、一定の生産、販売、使用の歴史を持っており、品質安全に関連する問題が発生していないこと、安全な使用履歴を充分に証明できることに鑑み、これらの既存の歯磨き粉製品の安全性が製品使用の過程で広く確認されてきました。これらの既存製品を新製品と区別するために、関連する登録資料の要件を簡素化する必要があります。簡略な届出手続きが完了した製品は、12月1日以降も輸入や販売を継続することができます。
要求に基づき、2023年10月1日から2023年11月30日までの期間内、歯磨きの届出者は以下の簡素化された情報を届出プラットフォームに提出し、既に市場に出回っている歯磨き粉製品の届出を行うことができます:
(一)歯磨きの登録申請者の基本情報。登録申請者の名称、住所、連絡先などを含みます。委託生産の場合は、実際の製造企業の名称、住所、連絡先なども同時に提出する必要があります。
(二)製品の基本情報。製品の名称、配合、販売包装のラベル画像などを含みます。
(三)製品が安全に使用されていることを証明する関連資料。製品の市場投入以来の生産投入記録、販売請求書、検査報告書などの関連資料、および登録申請者による製品の安全性と登録情報の真実性を保証する関連の声明なども含まれます。
「歯磨き粉届出資料管理規定(意見募集稿)」の要点
項目 | 詳細 |
届出申請表 | 歯磨き粉自体の特殊性から、作用部位(歯)、剤型(ペースト)、使用方法(リンス)が明確になっており、選択の余地は効能効果表示と使用者のみとなっています。 |
製品名の命名基準 | 「化粧品ラベル管理弁法」に準拠し、商標名の形式で医療効果を宣称したり、製品が持たない効果を主張することは許されていません。 |
配合 | 「食品用香精や香料を使用する場合は、国内外の権威ある機関によって発行された食品用香精や香料の番号などを表示する必要があります。」を追加します。 |
ラベル | 化粧品に基づき、歯磨き粉の特徴的な内容を追加し、例えばフッ素含有量を明記します。ただし、化粧品と異なる点は、パッケージボックスを持つ製品には内包装の平面図と立体図を提出する必要があることです。 |
基準 | 化粧品に基づき、歯磨き粉の特徴的な内容を追加し、例えばフッ素含有量、ジエチレングリコール、エチレングリコールなどを明記します。また、菌落総数の基準は≤ 500 CFU/gとなります。 |
検査報告書 | 微生物学的および物理化学的な検査報告書、毒性学試験報告書、効果評価報告書などを提出する必要があります。 |
安全評価資料 | 製品の安全性をさらに確認する必要があります。 子供用歯磨き粉の詳細。 |
今後のウェビナー
企業が将来および正式な実施期間において歯磨き粉の管理方法を円滑にするために、ChemLinkedはREACH24Hの孫浜をお招きし、歯磨き粉の届出および規制要件に関する見解を共有していただきます。同じ英語のコンテンツも提供します。これにより、企業が中国の歯磨き粉の届出をより良く理解し、コンプライアンスの障害を取り除くことを支援すれば幸いです。
歯磨き粉届出管理: NMPA 告示と草案の解読 | |||
言語 | 開催日程(GMT+8) | 講演者 | 講演内容:(予定) |
14:00-15:00
2023年10月30日 | 孫 浜 (Ethan Sun) | 一、歯磨き粉の規制変化と規制枠組み 二、簡素化された申請期間資料の主な要求事項 (1) 基本情報 (2) 名称、配合及びラベル情報 (3) 安全使用の歴史資料について 三、正式届出への資料要件 (1) ユーザーの権限情報 (2) 製品名の命名基準 (3) 製品の配合 (4) 製品の実施基準 (5) 製品ラベルの管理 (6) 毒性学試験と効果試験 (7) 製品の安全評価データ | |
22:00-23:00
2023年11月8日 | 洪 蓮潔(Rose Hong) |