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ASEAN | 化粧品指令(ACD)の成分附属書に改定が行われる

 2023年11月15日から21日にかけて、第38回東南アジア化粧品科学機関(ACSB)会議が開催されました。この会議では、東南アジア化粧品指令(ACD)の成分附件に関する修正が行われました。修正内容は以下の通りです:

1. Annex II - List of Substances Which Must Not Form Part of the Composition of Cosmetic (禁止成分リスト);

 15種類の化粧品禁止成分が新たにこのリストに追加されました。それらのCAS番号は次の通りです:134-62-3/26545-51-7、116-14-3、 119-47-1、 688046-61-9、 1101132-67-5、 35575-96-3、 1453-58-3、 1228284-64-7、 874967-67-6、 108-10-1、 110488-70-5、 114311-32-9、 153719-23-4、 138182-18-0、 13684-56-5。また、既存の禁止成分リストに含まれていた4つの成分の記述も修正されました。

2. Annex III - List of Substances Which Cosmetic Products Must Not Contain Except Subject to Restrictions and Conditions Laid Down (制限成分リスト);

 リストに収録されていた5つの物質の使用条件が改定され、二次紫外線防御の表示を持つ製品に対してより厳しい規制が導入されました。

3. Annex IV - List of Colouring Agents Allowed for Use in Cosmetic Products (許可着色料リスト);

 物質番号45430(2)の他の要件、「1%以下の2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid and 3% 2-(iodo-6-hydroxy-3-oxo3H-xanthen-9-yl)benzoic acid」が削除されました。

4. Annex VI - List of Preservatives Which Cosmetic Products May Contain (許可防腐剤リスト);

 リストの31番の削除が決定されました。猶予期間が与えられたため、削除は2025年5月8日から有効となります。また、序文中における「ホルムアルデヒド」を含む物質の詳細な記述についても修正が行われました。

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5. Annex VII - List of Permitted UV Filters Which Cosmetic Products May Contain (許可紫外線フィルターリスト).

 2つの成分がUVフィルターとして許可され、即時に有効となりました。また、「オキシベンゾン」の使用要件も修正され、2026年11月15日から有効となります。

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洪蓮潔
Chemlinked Japan編集
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