ニュース
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2014-09-19
台湾 「新化学物質及び既有化学物質資料登録審査業務委託弁法」草案を公表
 台湾環境保護署は改正「毒性化学物質管理法」第7条の2の第二項に基づく授権に関わる規定について、審査依頼制度を徹底化するために「新化学物質及び既有化学物質資料登録審査業務委託弁法」(草案)を制定しました。
2014-09-19
台湾 新規化学物質及び既有化学物質登録ツールベータ版を公表
 新規化学物質及び既有化学物質登録制度の導入に向け、台湾環境保護署は化学情報システムツール(CHEMIST)を公表しましたCHEMISTはすべての企業がダウンロード可能で、中国語と英語2か国語で対応しています。しかし、台湾企業(製造者、輸入者、代理者)に限ってCHEMISTを通じて登録用資料を提出することができます。
2014-09-19
台湾 新規化学物質及び既有化学物質申告に関わる費用徴収案を公表
 台湾の新規化学物質及び既有化学物質登録制度は2014年12月11日から施行することになっています。申告制度の導入に合せ、台湾当局は「毒性化学物質取扱申請費用徴収標準」について改正を行い、各項目の審査及び証明書に関わる費用基準を追加すると同時に、文書名称を「毒性化学物質取扱及び化学物質資料登録徴収標準」に変更しました。当該草案は2014年8月25日に公表され、これに向けたパブリックコメント募集も同時に開始されました。
2014-06-23
台湾 既存化学物質目録増補および新規物質登録企画セミナーを開催へ
台湾当局は、今後新規化学物質及び既存化学物質登録の根拠となる「既存化学物質目録」について、今年6月に第二回増補申請を開始することにしました。業務がより順調に展開できるよう、台湾当局は増補申請に関するセミナーを3回開催し、第二回増補申請の関連事項を説明することになっています。
2014-03-04
台湾 既存化学物質追加届出を開始
 台湾の既存化学物質リスト増補(追加訂正)を行うための新たな既存化学物質追加届出が早ければ今年の5月、または6月に行われる見通しとなっています。今回の追加届出をきっかけで、台湾労工委員会は自部署で作成した既存化学物質リストを更新し、台湾保護環境署は更新されたリストを改正版の「毒性化学物質管理法」(以下「毒管法」という)に基づく化学物質リストとして取扱うことになります。
2013-12-16
台湾 「毒性化学物質管理法」改定案が正式発表
 台湾当局は、「毒性化学物質管理法」の改定を完了し、2013年12月11日に改定版を総統府第7117号公報にて正式発表しました。「毒性化学物質管理法」(以下「毒管法」という)修正案は合計17の条文が増加・改定され、台湾総統が正式発表した1年後、すなわち2014年12月11日より正式施行されることになります。  一回目の台湾における既存化学物質追加届出は、来年第1四半期または第2四半期中(第1四半期の可能性が極めて高い)に開始する見通しとなっており、台湾労工委員会が追加届出を基に既存化学物質リストを更新することになります。一方、該当リストは台湾環境保護署が「毒管法」を施行するための対象物質リストとなります。該当物質リストに基づいて、環境保護署は今後段階的に導入する既存化学物質登録の対象を指定することができ(Chemlinkedニュース 10月25日, Chemlinkedニュース11月25日)、新規化学物質が該当リストに収載されているかどうかも判断できます。しかし、現地点では今回の追加届出範囲はまだ明確になっていません。
2013-11-27
台湾立法院 「毒性化学物質管理法」修正案を採択
 台湾立法院は2013年11月22日、3回目の検討会で「毒性化学物質管理法」(TCSCA)修正案を採決しました。合わせて17条項が改訂され、台湾総統が発表した1年後正式施行することになります。
2013-10-28
台湾「毒管法」改正 新規物質と既存物質は登録制度に
 台湾毒性化学物質管理法(TCSCA)は1986年の公布以降、30年近く実施され、4類型の毒性化学物質(現時点で302点の毒性化学物質)を監督管理しています。国際社会における化学品管理の発展動向に応じて、台湾の毒性化学物質管理を強化するため、台湾毒性化学物質管理規制(TCSCA)は台湾化学物質登録制度の確立や第4類毒性化学物質への管理強化を目的に改定されました。10月21日-22日に開催されたREACH24H主催の「世界化学品規制に関する毎年恒例のサミットCRAC 2013」において、台湾行政院環境保護署環境衛生・毒物管理処の袁紹英処長は該当トピックスについて基調演説を行いました。  袁処長の話では、改正後のTCSCAは新規化学物質と既存化学物質の登録システムを同時に確立させるとのことです。現状の計画では、台湾既存化学物質登録システムの第一段階は既存化学物質に製造・輸入される量が0.1トン/年を越えたものに関係しています。台湾は中小企業が多いため、このような考慮がなされました。第一段階の登録は欧州連合(EU)REACH規制の予備登録プロセスと似ていますが、目的が異なります。  欧州連合(EU)REACH規制では予備登録は業界に緩和期を設け、正式登録の準備として設置されましたが、TCSCA改定案では第一段階の登録は化学物質の基本情報を収集するためです。労工委員会が既存化学物質届出(ECN)と既存化学物質届出増補(SECN)のプロセスで集めた情報と照らし合わせます。袁処長の話によると、既存化学物質届出増補を逃した企業はTCSCA改定案の第一段階登録には合格できないため、関連物質を台湾既存化学物質目録(ECSI)に収載させないそうです。登録の第二段階では優先化学物質は何回かに分けて標準申告を行い、欧州連合(EU)REACH規制と同じく、高トン数の化学物質に対し、データの提出要求は比較的多いです。