2014-10-10
トルコREACH草案が発表
トルコは2011年から、EU REACHに基づきトルクに適用されるREACH規則の作成を進んでいます。近頃、トルコ政府はREACHの実施に向けた草案の作成を完了し、「KKDIK」と命名ました。「KKDIK」は「Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals:REACH」に相応するトルコ語の最初の文字で構成された略語です。
2014-09-25
カンボジア 「化学品管理法」制定が難航
カンボジア当局は近頃、「化学品管理法」(Legislation on Sound Chemicals Management)を起草しました。草案は現在その他の関連部門に審議・修正されています。
新化学物質環境管理申告届出進捗分析
2010年10月より新化学物質環境管理弁法(環境保護部7号令)を実施して以来、「リスク管理」という理念がますます工業化学品業界に認知され、それに対応する企業も増加し、試験の手配、試験結果の解析、申告資料の準備及びリスク評価報告書の作成には多くの共通する問題が現れています。そのため、環境保護部固体廃棄物と化学品管理技術センターは2014年7月、セミナーを2回開催し、経験の交流と共有を促進し、申告企業が実際の申告で生じた問題を解決し、今後の新化学物質の申告過程を更に順調に行わせることにしました。
中国新物質申告:混合物申告の難点及び対策
混合物は単一成分物質と異なる物質であり、「新化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)及び「新化学物質申告登記ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)には明確な物質類型の区分はありませんが、申告表の第三部分「物質申告情報」には物質類別について3つの選択肢が設けられています。それは「唯一かつ分子構造が確定することができる」、「唯一ではない、分子構造が確定される」及び「ポリマー」です。
第二次増補届出作業(2014年6月1日~7月31日)終了後、台湾既有化学物質インベントリの更新作業が開始されました。台湾当局は今年12月11日、すなわち改正「毒性化学物質管理弁法」(以下「毒管法」という)の正式施行日前に該当インベントリを更新し、既有化学物質リストの作成を完了する予定です。
台湾環境保護署は改正「毒性化学物質管理法」第7条の2の第二項に基づく授権に関わる規定について、審査依頼制度を徹底化するために「新化学物質及び既有化学物質資料登録審査業務委託弁法」(草案)を制定しました。
新規化学物質及び既有化学物質登録制度の導入に向け、台湾環境保護署は化学情報システムツール(CHEMIST)を公表しましたCHEMISTはすべての企業がダウンロード可能で、中国語と英語2か国語で対応しています。しかし、台湾企業(製造者、輸入者、代理者)に限ってCHEMISTを通じて登録用資料を提出することができます。
台湾の新規化学物質及び既有化学物質登録制度は2014年12月11日から施行することになっています。申告制度の導入に合せ、台湾当局は「毒性化学物質取扱申請費用徴収標準」について改正を行い、各項目の審査及び証明書に関わる費用基準を追加すると同時に、文書名称を「毒性化学物質取扱及び化学物質資料登録徴収標準」に変更しました。当該草案は2014年8月25日に公表され、これに向けたパブリックコメント募集も同時に開始されました。
中国新化学物質申告の総称名適用について
中国の新化学物質申告では申告者が重要な物質情報が登記された用途、国内川下加工者、CAS番号、分子式や構造式、製造過程、ばく露や使用などにおいて機密とすることができるようになっています。加えて、中国の環境保護部(中国MEP)は機密請求に対して料金を請求していません。
今年上半期、環境保護部 化学品登記センター(CRC)は「新化学物質環境管理登記申告用の生態毒性学試験報告を規範化する意見募集に関する通知」(以下「通知」という)を通じ、内部意見を募集していました。「通知」には、本通知を公表した日から一年間の猶予期間を設け、猶予期間終了後、環境保護部が公示した試験機構から認証資格有効期間内に提供される生態毒性試験報告書のみが、新化学物質環境管理登記申告に用いられることが認められると言及しています。