新化学物質環境管理弁法
「新化学物質環境管理弁法」(環境保護部第7号令)は2003年版「中国新化学物質法」(China NCSN)の改訂版であり、2010年10月15日より正式施行されました。EU REACHの原則や内容等が多く採用されたため、EU REACHと比較して管理されている新規化学物質は極めて少ないにも関わらず、「中国版REACH」」という名前が付けられました。この呼び方の妥当性をめぐる論争は別として、「新化学物質環境管理弁法」(以下「弁法」という)は現在、業界内で幅広く採用されています。
本規制は、2003年10月15日より施行されていた「中国新化学物質法」 (旧国家環境保護部第17号令の重要の改正版です。新たな仕組みでは、旧 「弁法」の根幹的な部分が残されたほか、EU REACHに基づくGHS分類、リスク評価、数量等級及び唯一の代理人など等、一連の新理念が導入されました。
中国で製造・輸入される新規化学物質は、中国市場に進出する前に登録センターに申告を行うことが義務付けられます。登録証を取得していない企業は、化学物質を製造または輸入することが禁止されます。
中国国内の製造者・輸入者は直接新規化学物質申告を行うことができます。
非中国系輸出者は直接申告を行うことが許可されておらず、ORを指定し、代表として申告を行うことが必要となります。また、香港、マカオ、台湾系の企業も非中国系申告者とみなされます。
EU REACHと同様、ORは非中国系企業の申告を完了させる義務のほか、登録後の義務も果たさなければなりません。国外サプライヤーの申告義務を軽減させるために、環境部は中国国内の輸入者からの申告を許可することにしています。
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