2019年1月20日、中国公安部(MPS)が「易制爆危険化学品治安管理弁法(意見募集案)の配布に関する公告」(以下、「弁法」(募集案)と略称)を公布しました。
現時点において、中国国内で易制爆危険化学品の管理名録、すなわち「易制爆危険化学品名録(2017年版)」があるが、適用可能な法則は依然として「危険化学品安全管理条例(国務院令第591号)」(以下、591号令と略称)という条例レベルの規則しかありません。「弁法(募集案)」の配布は、易制爆危険化学品が執行レベルでより体系的かつ全面的な監督の対象となることを意味します。
企業が「弁法(募集案)」の新たな管理要求をよりよく理解することを促進するために、ChemLinked Japanは「弁法(募集案)」の中の易制爆危険化学品管理のポイントを要約しました。
1、易制爆危険化学品の取扱い機構範囲の明確
「弁法(募集案)」は易制爆危険化学品の取扱い機構およびその治安管理の第一責任者を明確しました。取扱い機構とは、易制爆危険化学品を生産、経営、保存、使用、運輸および処置する機構を指します。易制爆危険化学品治安管理の第一責任者は機構の法定代表者と主要責任者です。
その他、「弁法(募集案)」の付属文書の中には、企業が易制爆危険化学品を含む食品添加物、薬品、獣医剤などの生活用品の生産・経営に関する規定も明記しています。
「弁法(募集案)」の第48条:易制爆危険化学品を含む食品添加物、薬品、動物用医薬品などの生活用品の生産機構は易制爆危険化学品使用機構として管理することとなり、その製品の生産、販売、購入(個人購入を含む)、保存、使用、運輸および処置などは本弁法に適用されず、それぞれは「中華人民共和国食品安全法」、「中華人民共和国薬品管理法」、「動物用医薬品管理条例」などの規定に準じて執行します。
つまり、易制爆危険化学品を含有する生活用品の生産機構が易制爆危険化学品使用機関に関連する規則で管理されるが、製品の生産及び使用などの過程においては食品薬品などの法則に準じるだけで良いです。
2、易制爆危険化学品管理の各ポイントの明確
「弁法(募集案)」は易制爆危険化学品管理の各ポイントに関する規定は明確化し、その流通先情報の管理も規範化になりました。詳細は以下となります。
管理ポイント | 「弁法(募集案)」 |
治安防犯(保存など) | 保存場所:
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購入(販売) |
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運輸、処置 |
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情報化管理(情報公開) |
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爆発物の原料としての易制爆危険化学品の流通と使用状況は、常に公安部と他の関連部署の監視重点です。今回の「弁法(募集案)」の発表は、易制爆危険化学品への监督が強化されることを意味しています。企業は今後「弁法(募集案)」の動きを常に注意することを勧めます。