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中国 易制爆危険化学品治安管理弁法(案)が配布

 2019年1月20日、中国公安部(MPS)が「易制爆危険化学品治安管理弁法(意見募集案)の配布に関する公告」(以下、「弁法」(募集案)と略称)を公布しました。

 現時点において、中国国内で易制爆危険化学品の管理名録、すなわち「易制爆危険化学品名録(2017年版)」があるが、適用可能な法則は依然として「危険化学品安全管理条例(国務院令第591号)」(以下、591号令と略称)という条例レベルの規則しかありません。「弁法(募集案)」の配布は、易制爆危険化学品が執行レベルでより体系的かつ全面的な監督の対象となることを意味します。

 企業が「弁法(募集案)」の新たな管理要求をよりよく理解することを促進するために、ChemLinked Japanは「弁法(募集案)」の中の易制爆危険化学品管理のポイントを要約しました。

 1、易制爆危険化学品の取扱い機構範囲の明確

 「弁法(募集案)」は易制爆危険化学品の取扱い機構およびその治安管理の第一責任者を明確しました。取扱い機構とは、易制爆危険化学品を生産、経営、保存、使用、運輸および処置する機構を指します。易制爆危険化学品治安管理の第一責任者は機構の法定代表者と主要責任者です。

 その他、「弁法(募集案)」の付属文書の中には、企業が易制爆危険化学品を含む食品添加物、薬品、獣医剤などの生活用品の生産・経営に関する規定も明記しています。

 「弁法(募集案)」の第48条:易制爆危険化学品を含む食品添加物、薬品、動物用医薬品などの生活用品の生産機構は易制爆危険化学品使用機構として管理することとなり、その製品の生産、販売、購入(個人購入を含む)、保存、使用、運輸および処置などは本弁法に適用されず、それぞれは「中華人民共和国食品安全法」、「中華人民共和国薬品管理法」、「動物用医薬品管理条例」などの規定に準じて執行します。

 つまり、易制爆危険化学品を含有する生活用品の生産機構が易制爆危険化学品使用機関に関連する規則で管理されるが、製品の生産及び使用などの過程においては食品薬品などの法則に準じるだけで良いです。

 2、易制爆危険化学品管理の各ポイントの明確

 「弁法(募集案)」は易制爆危険化学品管理の各ポイントに関する規定は明確化し、その流通先情報の管理も規範化になりました。詳細は以下となります。

管理ポイント 「弁法(募集案)」
治安防犯(保存など) 保存場所:
  • 密閉型、半密閉型又は露天型危険化学品専用保存場所、そして性能に応じて分区、分類、分庫して保存する
  • 教育、科学研究、医療などの使用機構は1つの保存室又は保存庫で、50KG以下の易制爆危険化学品の保存可能だ
  • 治安保安機構を设置する
  • 機構安全評価の内容に該当すれば、安全評価合格しか使用できない(保存室、保存庫除外)
  • 重大危険源と見なす化学品は、専用倉庫単独で保存する、二人集配、二人保管
取扱い機構:
  • 治安保安機構を设置する
  • 出庫・入庫検査などの制度を建立する
購入(販売)
  • 個人購入禁止
  • 機構の用途説明書が必要
  • 販売記録及び証明材料は一年以上を保存しなければならない
  • 販売・購入の場合、5日以内に備案する
  • 販売・購入・譲渡は銀行口座または電子口座を通じるしかない
  • 販売記録に取引の銀行口座または電子口座を記録する必要がある
  • 電子追跡標識も必要
運輸、処置
  • 盗難・紛失などの場合は、直ちに通報
  • 使用機構は独自に貸し出す、譲渡することを禁止する
  • 譲渡する場合は、両方5日以内で状況を報告する必要がある
  • 一般郵便の使用は禁止
情報化管理(情報公開)
  • 情報システムの立ち上げ
  • 易制爆危険化学品の電子追跡標識管理を実施する
  • 販売、購入、出庫・入庫、使用などの情報を記録し、システムに登録する
  • 企業サイトのホンムページにインターネット情報サービス備案番号を標記する
  • 機構以外のサイトで易制爆危険化学品情報の配布が禁止
  • 個人がインターネットで易制爆危険化学品情報の配布が禁止
  • 易制爆危険化学品のネット販売は禁止

 爆発物の原料としての易制爆危険化学品の流通と使用状況は、常に公安部と他の関連部署の監視重点です。今回の「弁法(募集案)」の発表は、易制爆危険化学品への监督が強化されることを意味しています。企業は今後「弁法(募集案)」の動きを常に注意することを勧めます。

呉 権升
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