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中国 汚染源に対する自己監視のガイドラインが実施へ

 最近、中国環境保護部(MEP)は環境保護業界標準(HJ)の形で、三つの「汚染源に対する自己監視(セルフ・モニタリング)規格」を公布し、2017年6月1日から実施することを発表しました。その三つの規格とは、

①「汚染排出組織自己監視技術ガイドライン・総則(HJ 819-2017)」;

②「汚染排出組織自己監視技術ガイドライン・火力発電及びボイラー(HJ 820-2017)」;

③「汚染排出組織自己監視技術ガイドライン・紙製造業(HJ 821-2017)」となります。

 自己監視は、現行の中国環境保護法で定められた企業の義務の1つです。しかし、生産技術の複雑さや汚染物質の多様性が原因で、当局は今まで技術的ガイドラインを公表しませんでした。そういう状況の中、当局は企業が義務を果たしたことを信頼するしかないでした。でも、やはりこの抜け穴を利用し、義務から避けた企業が出てくることは簡単に想像できるでしょう。そのため、今回MEPは総則に加え、優先対象として二つの業界の技術ガイドラインを公布することにしました。

 ガイドラインの中に、最も重要な部分は自己監視プログラムと情報記録/報告という二つです。測定ポイント、対象汚染物、頻度、サンプリング方法と技術、分析方法など、セルフモニタプログラムの詳細な要件が規定されています。それ以外、排出情報とセルフモニタリングプログラムの変更も含まれています。

 自己監視プログラムは汚染排出許可証を申請する際に提出する必要がある上、当局が汚染排出許可証を発行するかどうかを判断する際の一つの確認項目でもあります。

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