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中国 テロリズム取締法が危険化学品業界への影響について

 12月27日、『中華人民共和国テロリズム取締法』は第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議で可決されました。テロリズム取締法第二十二条によりますと、「銃器等の武器・銃弾・制限された器具・危険化学品・民間用爆発物・放射性物質を生産または輸入する業者は規定通りに電子追跡マークを付けること、民間用爆発物に対しては、更に安全検査トレーサーを付けること。また、輸送業者は規定通り危険化学品・民間用爆発物・放射線物質を運搬する車両に測位システムを利用して、リアルタイムで監視を実施すること」が義務付けられました。

 関係義務を履行しなかった事業者に対して、十万元以下の罰金が科せられます。直接責任を負う係員或いはその他の直接責任を負う関係者にも1万元以下の罰金が科せられることになります。

 テロリズム取締法は2016年1月1日から実施されます。現時点まで、条文の中に書かれた「危険化学品」の定義を解釈するガイドラインや、技術標準はまだ出ていません。電子追跡マークの作り方・事業者がどのように義務を履行すべきかについてもまだ不明のままと言えます。

杜 業翔
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