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中国 首都圏及び周辺地域の大気汚染制限政策を調整

 2017年5月18日、中国環境保護部(MEP)が国内関係の公的機関及び協会に対して、『京津翼及び周辺地域が大気汚染物特別排出制限値を実行するについての公告(意見募集案)』(以降は”意見募集案”という)を発表し、5月25日まで意見募集を行いました。

 当時すでに厳しい状態になっている大気汚染を治めるため、中国はまず一部の地域と業界を指定し、特別排出制限値制度を実施することにしました。2013年2月に、環境保護部が公告2013年第14号 『大気汚染物特別排出制限値を実行するについての公告』を出したのはそういう背景となります。公告第14号の実施地域は京津翼(北京市、天津市、河北省の総称)を始めとする全国19の省級(一級)行政区に及びます。

 簡単に言うと、今回の意見募集案は公告第14号の京津翼とその周辺地域限定の強化版です。意見募集案が今後正式に発効すると、京津翼とその周辺地域では、公告第14号の実施が停止することになります。

公告第14号と比べ、意見募集案の相違点は主に以下となります。

  1. 京津翼とその周辺地域内に指定された都市の数は9から28まで拡大;
  2. 指定業界は従来の六つから、すべて国家標準(GB)で特別排出制限値を規定した業界(25)までに拡大;
  3. 特別排出制限値についてまだ規定していない業界の場合、追加する次第実行する;
  4. 対象汚染物について、粒子状物質・二酸化硫黄・窒素酸化物などの一般汚染物及びVOC・重金属などその他の汚染物を追加。

 実施予定日は新設企業は2017年6月1日、現存企業は一部の業界を除いて、2017年10月1日となります。特別排出制限値をオーバーした場合、中国環境保護法の「日単位罰金加算制度」に適用します。

杜 業翔
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