中国 安全生産法施行規定について意見募集を
2015年9月11日、中国国家安全生産監督管理総局は「『中華人民共和国安全生産法』実施に向けた若干の規定(意見募集稿)」を公布しました。規定は合計36条の条款が含まれ、安全生産に関わる製造・経営者の主要責任、安全生産責任の仕組み、安全監督管理部署の執行細則及び罰則等の規定が明確化になっています。
危険化学品の製造・経営事業者は、下記の規定に基づく要求に注意する必要があります。
- 自社の安全生産に関する重大問題を対応・解決する安全生産委員会を設立する。主任は会社の主要責任者が務める。
- 安全生産標準化*を展開する。*
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安全生産管理機関を設置する:
- 従業者が100人以下の場合:設置しなくても可となるが、専任安全生産管理者を最低限で1名設置する必要がある;
- 従業者が100人を超え200人以下の場合:安全生産管理機関を設置するほか、専任安全生産管理者を最低限で2名設置する必要がある;
- 従業者が200人を超えた場合:安全生産管理機関を設置するほか、最低限で従業者の1%の比率で専任安全生産管理者を設置する必要がある。
- 安全生産管理者の20%の比率で資格を持つ安全技術者を雇用・配置し、安全生産管理関する業務を担当させる。最低限1名が必要とする。
- 安全生産責任保険を付保する。安全生産責任保険をかける製造・経営事業者は、安全生産リスク保証金を引続き納付する必要はない。
* 安全生産標準化レベルは、安全生産について種類・ランキングごとに監督管理を行うための重要な根拠です。安全生産標準は一級、二級、三級に区分けされています。そのうち、一級は最も高いレベルです。関連規定によりますと、標準化二級に達しており、かつ生産安全による死亡事故が発生した実績のないものは、直接に行政許可について延期申請の手続きを行うことができます。また、省レベル安全生産監督管理部門は現地の実際状況に応じ、本規定以外の製造・経営事業者に向けた安全生産標準化を促進する具体的なルールを制定することができます。