中国 安全生産不良記録ブラックリスト制度を暫定施行
中国国務院は7月29日、「生産経営単位安全生産不良記録ブラックリスト管理暫定規定」を公布しました。本規定は、製造企業について生産過程における安全管理問題を更に強化することを目的としています。
暫定規定によりますと、各地方安全監督管理部門は現地における製造企業に対し、安全生産記録を収集、確認する上で、下記のいずれかに該当する生産経営事業者を国家安全生産監督管理総局によるブラックリストに収載することとします。
- 重大事故またはそれ以上の安全責任事故が発生した実績があり、または1年内に責任事故による死亡者が10人以上に達する場合
- 安全事故の発生、職業病患者または職業病患者の疑いについて隠蔽したり、虚偽の事実を報告したりする場合、または意図的に事故現場、関連するエビデンスを破壊する場合;
- 重大安全生産事故に繋がる潜在的なリスクがあり、職場で職業病危害因子の強度・濃度が基準値から大幅外れているとして、安全生産監督管理部門から指摘され、定められる期限内に改善すると命じられたものの、要求通りに改善しないまたは改善できない場合;
- 安全生産許可証が一時的差し押さえられ、または取消される場合;
- その他の安全生産、職業病危害防止に関する法規制について重大な違反がある場合
ブラックリストに収載され場合、生産経営事業者は弁明コメントを提出することができます。リストに盛り込まれる生産経営事業者について、新設項目の承認、土地の使用、証券金融、財政政策優遇等で様々な分野で制限がかかられることになります。ブラックリストの期限は公表日から1年間となります。しかし、連続でブラックリストに収載される場合、2回目の収載から管理期限が3年間まで延長されることになります。