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中国 ペット食品ラベル規制の猶予期間を延長

 中国農業農村部(MOARA)第20号公告の規定により、2019年9月1日以降に生産又は輸入されるペット食品のラベル規格は、「ペット食品ラベル規定」に従うことが規定されています。しかし、旧版ラベルの在庫量、企業経済面の損失などを考慮して、MOARAは2019年9月2日に、新規ペット食品ラベル規制の実施に対して6か月の猶予期間を延長することを公布しました。2020年3月1日以降に生産又は輸入されるペット食品のラベル規格は、「ペット食品ラベル規定」に従わなければなりません。

 2020年3月1日まで、ペット食品の生産業者は旧版ラベルを使用し続ける場合、追加のラベルが添付され、次の情報が示される必要があります。

 1、「ペット食品ラベル規定」の規格を満たす通用名

 2、旧版ラベルで標記されていない製品成分の分析保証値を明記する。製品成分の分析保証値は以下の項目が含まれる

  • 粗タンパク質
  • 粗脂肪
  • 粗繊維
  • 原灰
  • カルシウム
  • 総リン
  • 水溶性塩化物(Cl-として)
  • リジン、犬用食品に適用
  • タウリン、猫用食品に適用

 3、「製品はペット食品衛生規制を満たす」(中国語:「本产品符合宠物饲料卫生规定」)という声明をラベルに標記する

 また、添付ラベルはパッケージの眼立場所に貼付する必要があり、通用名のフォントサイズは旧版ラベルに示されている通用名と製品名のフォントサイズより小さくてはなりません。

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