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韓国MSDS提出猶予期間の切迫のご案内

 韓国「改正産業安全保健法(K-OSHA)」に基づき、2021年1月16日を境に、韓国国内で製品安全データシート(MSDS)に関する新しい要件が適用され、製造・輸入する前にMSDSの提出が求められています。2021年1月16日以前に作成されたMSDSで韓国に流通する化学物質については、化学物質の製造・輸入量に応じて猶予期間(最大5年)が設けられています。現在のところ、年間製造量または輸入量100トン以上の場合はMSDS提出の猶予期間がすでに終了しました。

 一方、対象物質の製造・輸入量が年間10〜100トンの事業者は来年(2024年)1月16日まで安全保健公団のMSDSシステムを通じMSDSを提出する必要があります。

 弊社(REACH24H)の韓国現地法人はMSDSの作成、提出、営業秘密の非公開承認、OR選任などMSDS全般的な業務を携わっております。詳しくは下記までお気軽にご連絡ください。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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