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中国環境保護部 新規化学物質簡易申告登録証を23件取消

 中国環境保護部は2014年1月7日、新規化学物質簡易申告登録証を23件取り消す公告を発表しました。「新規化学物質申告登録ガイドライン」によって、下記状況のいずれかに該当するものは、登録証が取り消されることになります:

 1. 登録証所持者が製造・輸入を行なわなかった場合

 2. 登録証所持者が製造・輸入を中止する場合

 取り消された23件のうち、14件が状況(1)に該当するもので、9件が状況(2)に該当するものとなります。所持者の名前、申告者の名前及び登録証番号などを含む取り消された新規化学物質登録証に関する情報が中国環境部公式サイトに掲載されています。

 上記2種類の状況のいずれかに該当する登録証所持者は、中国環境保護部化学品登録センターに、抹消理由及び状況を説明した上、抹消申請を提出し、登録証を返還しなければなりません。登録センターが申請を受領後、状況(1)について、実際の製造・輸入活動を確認して環境保護部にコメントを提出することになります;状況(2)については、製造・輸入された化学物質が環境に与えた危険有害性を調査した上で環境保護部に評価結果を提出することになります。環境保護部は、未製造・未輸入または環境に対して悪影響がないことを確認した上で、登録証を取り消すと共に、新規化学物質に関する登録情報を公示することになっています。

 登録証は取消または抹消された日より失効となり、取消後、元登録証の所持者が5年内に、同一の新規化学物質に対して登録申請を行うことが禁じられることになります。

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