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台湾地区 「廃棄物清理法」と「資源回収再利用法」を統合する動きが再び

 台湾地区環境保護署(EPA)は、1974年で制定された「廃棄物清理法」および2003年に制定された「資源回収再利用法」を統合し、新たに「資源循環促進法(仮)」という法律に一本化することに再び力を入れています。「資源循環促進法(仮)」の法案を今年中に公表する見込みです。

 現状、台湾の廃棄物・リサイクルに関連する法規制は「環境基本法」に基づき、「廃棄物清理法」と「資源回収再利用法」という二つの法律が整備されています。実は、両法の統合は2005年から18年間にわたり議論されてきました。2013年、両法を統合した新法の草案が初めて台湾行政院に提出されましたが、「両法を強引にくっ付けるだけ」と指摘され、前に進むことはできませんでした。その後、2016年に一度草案を全面的に見直すというEPA内部の声もありますが、結局進展はありませんでした。そして、つい今年の3月に、EPAは新法の立法を推進するための一連の会議を開催し始めました。

 EPAの発表によると、新法では、全ての廃棄物を3種類に分けることを目指しています。第1類廃棄物とは、再利用処理無しで直接再利用できるものを指します。第2類廃棄物とは、再利用処理を経てから原材料として再利用できるものを指します。そして、第3類廃棄物とは、再利用できず、燃料として使用するかあるいは直接燃える/埋め立てるしかできないものを指します。

 今後、EPAは製造・加工・販売・購入者に対して、廃棄物削減目標を設定する予定です。また、特定の製品については、グリーンデザインに準拠することが義務付けられる可能性もあります。例えば、包装は再生素材や単一素材でできることや、電子製品は容易に修理できるようにすることなどが挙げられています。また、EPA は、組織や学校に対して、循環型調達や再利用を優先するよう要請する予定です。

 EPAは今年前半に産業界からの意見収集を開始し、後半に法案を正式に提案する予定です。一方、一部の環境保護団体は、既存の両法を単なる性急な合併するのではなく、より包括的で、2つの法律の間のギャップを考慮するよう意見を表明しました。


杜業翔(ト ギョウショウ)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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