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台湾 「懸念化学物質及びその運作管理事項」の改正が決定

 去年9月のパブリックコメント募集を経て、2023年1月12日、台湾地区行政院環境保護署は公告で「懸念化学物質及びその運作管理事項」の改正を正式に発表し、直ちに発効しました。今回の改正により、合計15種の物質が懸念化学物質として指定され、これらの物質の製造、輸入、販売、使用および保管には、台湾TCCSCAに基づく規制の対象となります。一方、製造、輸入、販売、使用、保管に先立つ事前承認、取扱量の記録と報告、事故防止と緊急対応、表示とSDSの要求など新しい要求事項を満たすための経過措置が与えられています。例えば、既存の取扱者は、2024年2月1日までに認可を取得しなければいけません。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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