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台湾 既存物質第一段階登録(予備)の補充申請について

要点:

  • 台湾既存化学物質第一段階予備登録は2016年3月31日で終了しました。
  • 製造または輸入される既存化学物質がが期間内に登録を完了させなかった場合、補充申請が必要となります。
  • 4月1日以降、例え台湾当局に登録を完了させなかったことを告白し、補充申請を実施しても、処罰から免れません。

 台湾『毒性化学物質管理法』の下位法令である「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法」の第18条により、「製造または輸入される既存化学物質について、登録申請を行う前に、3 年連続での年平均数量が百キロ以上に達するか、あるいは登録申請を行う前に、3 年連続でのいずれか一年における最高数量が百キロ以上に達する場合、第一段階の登録を完了しなければならない。」となっています。(専門家記事)更に、その「第一段階登録」は予備登録(Pre-registration)と後期登録(Late Pre-registration)と2つに分けられています。第一段階登録予備登録の期間は2015年9月1日から2016年3月31日まででした。その以降は第一段階登録後期登録になります。(記事

 但し、後期登録は3月31日以降初めて製造又は輸入量が100kgに達したケースにしか適用しません。予備登録の機会を逃した企業にとって、これから引続き該当物質を製造又は輸入する限り、今年5月10日に公布された「新化学物質及び既有化学物質資料登録弁法 第18条登録の補充申請作業の説明(第1版)」に基づき、予備登録の補充申請を実施する必要があります。

 補充申請は公文の形で提出することになっています。台湾化学物質登録センターが補充申請システムのアクセス権限を申請者に与えます。補充申請が承認されたから、対象化学物質を製造または輸入することができます。費用と必要な時間は予備登録と同じで、それぞれ、100台湾ドルと営業日七日間です。

処罰について

  • 3月31日まで予備登録を完了させなかったが、補充申請が承認されるまで対象物質を製造または輸入していない場合、『毒管法』第35-1条第4項(登録期限)に基づき処罰します。但し、罰金は軽減される可能性が高いです。(3万台湾ドルを下回る)
  • 3月31日まで予備登録を完了させなかった上、補充申請が承認された前に、対象物質を製造または輸入した場合、『毒管法』第35-1条第2項により、3万-30万台湾ドルの罰金が科せられます。
  • 法規制を完全に無視し、登録コード無しで、製造または輸入活動を続けることが発覚したら、3万-30万台湾ドルの罰金が科せられます。当局が4月からCCIP(貨物通関事前確認プラットフォーム)を導入し、関係情報の収集に力を入れ始めました。今後税関と連携し、検査を強化する見込みです。

 台湾環境署は処罰の具体的な実施案について、まだ決めていません。一方、補充申請の期限もまだ不明ですので、企業に対して、速やかに対応することがお薦めします。

 

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杜 業翔
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