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台湾 「毒物及び化学物質局」が発足

 2016年12月9日、「行政院環境保護署毒物及び化学物質局組織法」が台湾立法院院会で可決されました。同組織法により、台湾は新たに「毒物及び化学物質局」が設置されることになります。12月23日、総統令で同組織令が正式に公布され、12月28日から発効することになります。(「毒物及び化学物質局」の公式サイト:http://www.epa.gov.tw/tcsb/

「毒物及び化学物質局」について、Chemlinked Japanは去年の10月にも報道したことがあります。当時の記事はこちらです。

現在、台湾では、化学物質管理管理の中央機関が11があり、法規制が17となっています。しかし、台湾で製造又は輸入した化学物質に対する源泉管理がずっと欠如している状態が続いています。そのため、当局がサプライヤーチェーンの中から化学物質の総合情報を獲得には困難でした。今回の「毒物及び化学物質局」の設立は正にこの問題を打開するための一つの試みでしょう。

「毒物及び化学物質局」の業務内容は以下となります。

  • (1) 毒物及び化学物質管理政策と法規制の研究・執行及び監督管理;

  • (2) 毒物及び化学物質災害防止政策と法規制の研究・執行及び監督管理;

  • (3) 環境用薬管理政策と法規制の研究・執行及び監督管理;

  • (4) 毒物及び化学物質情報の整合と分析、検査を執行する際の協調;

  • (5) 毒物及び化学物質数量・行先の管理及び関係国家標準の部門間の協調;

  • (6) 毒物及び化学物質危害評価方法の研究と発展;

  • (7) 毒物及び化学物質管理の国際連携・技術研究開発の策定、推進及び協調;

  • (8) その他毒物及び化学物質に関する管理事項。

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