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シンガポール MCCPs、LC-PFCAs、クロルピリホスに関する管理措置を明確化
​本記事では、国際条約に基づき規制されている化学物質および製品(MCCPs、LC-PFCAs、クロルピリホス、カルボスルファン、フェンチオン製剤、9種類の水銀添加製品)に関するシンガポールの国内規制管理措置を紹介します。

 2025年6月13日および6月19日、シンガポール国家環境庁(NEA)は、国内における5つの化学物質群および9種類の水銀添加製品に関する管理措置をさらに具体化するための2つの通達を発行しました。これらは、それぞれストックホルム条約、ロッテルダム条約、水俣条約に基づいて規制されています。2025年4月28日から5月9日に開催された第12回締約国会議(COP-12)で採択された決定に整合するため、NEAはシンガポール国内での管理措置を導入する通達を発行しました。以下に主な内容をまとめます。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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