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日本 化学兵器禁止などに関係する物質、実績数量の届出期限が公表

 2016年1月5日、経済産業省が「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づく指定物質等の平成27年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量の届出期限のお知らせ」を発表し、対象物質を扱う事業者に対して、平成28年2月29日(月)までに平成27年の実績提出することを要請しました。

 届出の対象となる物質は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)(第2条、第29条)及び法施行令(第3条、第4条)で定められており、主に①第一種指定物質(例:PFIB)、②第二種指定物質(例:塩化シアン)、③有機化学物質(例:エチルアルコール)、④特定有機化学物質など4種類に分けられています。

 また、平成 27 年(1 月~12 月)における製造等・使用、輸出入の実績量について、以下のしきい値を設け、しきい値をを超えた事業者が、今回の届出の対象になります。

 

                 届出しきい値
数量しきい値 濃度しきい値(重量換算)
第一種指定物質 製造等/使用 <毒性物质>
     ・BZ  :    1kg
製造等:な し 
使 用:
 10kg超:1%
 1kg<BZ≦10kg:10%
・BZ以外:100kg 製造等:な し
使 用:  
 1t超:1%
 100kg<BZ以外≦1t:10%
 <原料物質>
                 1t
 製造等:な し
  使 用:30% 
輸出入 な し 毒性物質:1%  
 原料物質:30% 
第二種指定物質 製造 30 t なし
輸出入 なし 30%
有機化学物質 製造 200 t なし
特定有機化学物質 製造 30 t

※「「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に基づく指定物質等の平成27年(1月~12月)製造等・使用実績数量及び輸出入実績数量の届出期限のお知らせ」別紙3より」

杜 業翔
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