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韓国 改正K-REACH施行令により開示対象となる情報の範囲が拡大
「人体に対する急性毒性物質」、「人体に対する慢性毒性物質」、「生態毒性物質」の指定基準が明確化されました。K-REACHに基づく企業秘密(CBI)保護が求められている場合でも、使用分類・登録タイプ・分類および表示情報が開示されることになります。

 2025年8月5日、韓国環境部(MoE)は法令第35695号で、K-REACH施行令の一部改正を採択しました。これによる改正内容の大部分は、改正された規定の大部分は2025年8月7日に施行されました。その目的は、規制の透明性を促進し、化学物質の安全な使用を改善するとともに、既存の化学物質管理制度におけるいくつかの欠点に対処することです。

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羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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