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欧州連合 唯一の代理人がEU域外製造者の関連情報を提出必要

 2022年3月24日に公布された欧州委員会規則2022/477により、唯一の代理人(OR)は今年4月26日以降、自ら代表する欧州連合(EU)域外の製造者に関するコンタクト情報を提供し、REACH-ITシステムに導入することが求められています。

 詳細は、下記の内容をご確認ください。

  • 提出が要求されるコンタクト情報

  1. 名称、住所、連絡先およびメールアドレス;

  2. 連絡担当者;

  3. 製造所の位置;

  4. 企業サイト;

  5. 企業識別番号。

  • 一つの役割に対して、一つのREACH-ITアカウントを作成

  1. 複数のEU域外製造者を代表する唯一の代理人(OR)の場合は、これらの製造者のためにそれぞれのREACH-ITアカウントを作成する必要があります。そうでなければ、REACH-ITアカウントを再編成することが求められます(ご注意:REACH-ITアカウントを再編成する必要がある場合には、2022年10月14日までにREACH-ITアカウントへの登録換え手数料が免除となります);

  2. 唯一の代理人(OR)がREACHの下で製造者/輸入者も担当する場合は、ORおよび製造者/輸入者の役割に対して、それぞれ個別にREACH-ITアカウントを作成する必要があります。

羅 雪純(ラ セツジュン)
ChemLinked Japan編集
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