経済産業省 2物質の優先評価化学物質の指定の取消しに伴う次年度の製造数量等の届出について
2016年2月4日、経済産業省が通知を発表し、「1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)」(CAS# 75-56-9)及び「アクリル酸n―ブチル」(CAS# 141-32-2)について、化審法第11条に基づく優先評価化学物質の指定の取消しを行うことを予告した上、次年度の製造数量等の届出について注意を呼びかけました。
優先評価化学物質を対象に実施したリスク評価(一次)評価Ⅱの評価結果などにより、現在推計される暴露濃度では、当該優先評価化学物質による広範な地域での環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないことが認められ、平成28年1月22日に開催された関係会議の審議結果を踏まえ、今回の優先評価化学物質の指定の取消しが決定されたということです。
今後、優先評価化学物質の指定の取消しを行いますが、優先評価化学物質の指定を取り消した後も、当該物質は一般化学物質としての製造・輸入数量等の届出が必要です。具体的には、次年度に、本年度の製造・輸入数量等を一括して一般化学物質として届出を行うすることになります。