2024年12月18日アップデート:
今年11月のパブリックコメント募集を経て、日本は2024年12月18日の官報で「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百八十二号)」を公布し、「UV-328」、「メトキシクロル」、「デクロランプラス」3物質を正式に化審法の第一種特定化学物質として指定することを発表しました。輸入禁止製品及び期限付き例外用途に関してはパブリックコメント募集と変わりがありません。
第一種特定化学物質への指定及び例外用途の適用は2025年2月18日に施行されることになります。一方、特定製品の輸入禁止は2025年6月18日から実施されることになります。
昨年12月の初期意見募集を経て、2024年11月7日、厚生労働省、経済産業省、および環境省は「化審法施行令」の改正案を公表し、2024年12月6日までのパブリックコメント募集を開始しました。
改正案では、下記3つの物質を第一種特定化学物質として指定する他、対象物質が使用されている製品のうち、輸入禁止とする製品も指定しました。
対象物質
二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV-328)
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス)
輸入禁止製品
物質 | 製品 |
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UV-328 | 1.潤滑油 2.樹脂に紫外線を吸収する性能を与えるための調製添加剤 3.塗料及びワニス 4.接着剤、テープ及びシーリング用の充塡料 |
デクロランプラス | 1.潤滑油 2.樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤 3.電子機器及び電気機器の部品 4.シリコーンゴム 5.接着剤及びテープ |
例外用途(期限付き)
デクロランプラスに関して、下記用途を2030年2月26日まで例外的に使用することができます。
防衛省設置法第四条第一項第三号に規定する装備品等に使用する断熱材の製造
改正案は2024年末までに最終決定布される予定です。その後、第一種特定化学物質への指定及び例外用途の適用は2025年2月に施行される予定です。一方、特定製品の輸入禁止は2025年6月から実施される予定です。