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インド 食品接触用途向けプラスチック包装に関するEPR要件を緩和
2025-2026年度における再生プラスチックの利用に関する未達成義務は、次の3会計年度に持ち越すことが認められました。

 2025年6月5日、インドの環境・森林・気候変動省(MOEFCC)は、「プラスチック廃棄物管理(第二改正)規則2025」をインド官報で公表しました。この改正は、生産者、輸入業者、ブランド所有者が遵守すべき義務的要件に変更を加え、食品接触用途向けプラスチック包装に関する特別規定を追加するものです。この改正は官報での公表日に適用されます。

 プラスチック廃棄物管理規則(PWM規則)は、インドにおけるプラスチック廃棄物を環境に配慮した方法で管理するための法令上の枠組みを提供する目的で、2016年にMOEFCCによって通知されました。PWM規則は2018年から2025年にかけて複数回改正され、特に2022年改正ではプラスチック包装に関する拡大生産者責任(EPR)の指針が導入されました。

食品接触用途向けプラスチック包装

PWM規則に基づき、生産者、輸入業者、ブランド所有者(PIBO)は以下のEPR義務を履行する必要があります:
(i) リサイクル
(ii) 再生材料の使用
(iii) 再利用
(iv) 廃棄処理

 新たな政策では、2025-26年度におけるプラスチック包装の再生プラスチック使用に関する必須目標を達成できなかった場合、その未達成分を次の3会計年度(2026-27年度から2028-29年度)に持ち越し、これらの年度に設定された必須目標と共に達成することが認められます。

EPR義務に関する免除

 改正前では、PIBOによる再生プラスチック含有量の義務やブランド所有者が行う再利用の義務について、法令上または技術的要件に基づき、中央公害制御委員会(CPCB)がケースバイケースでの対応として免除が認められる可能性があることが明確にされています。

 改正では、以下の注釈を付加することで要件をさらに明確化しています:

  1. 法令上の要件とは、現在施行中の法律により再生材料の使用が認められない場合を指します。

  2. 技術的要件とは、再生材料の使用が包装材料を本来の用途に適さなくする場合を指します。

また、改正では、飲料水用途およびその他の用途におけるカテゴリーIの硬質プラスチック包装の再利用における最低限の義務を区分しています。

「プラスチック廃棄物管理(第二改正)規則2025」はこちらからご覧いただけます。

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杜業翔(ト ギョウショウ)
REACH24H杭州本社 法規制コンサルタント/Chemlinked Japan編集
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