EU 2025年から毒物センター届出に統一フォーマットが必須
企業は既存のプロセスを見直し、CLP規制の附属書VIIIに基づいてすべての危険有害性を持つ混合物が統一フォーマットで適切に届け出られていることを確認することが不可欠です。
2025年1月1日から、EU市場に流通する危険な混合物に関するすべての毒物センター届出(PCN)は、分類、表示及び包装(CLP)規制の附属書VIIIに記載された統一フォーマットに従う必要があります。
2017年3月22日の委員会規則(EU)2017/542に基づき、輸入業者および川下使用者には移行期間が設けられ、統一されていない国内要件の下でも有害な混合物を市場に供給し続けることが認められています。
しかし、この猶予は2025年初頭に終了します。移行期間後は、CLP規制に準拠していない提出物は不適合とみなされます。
この期限以降もこれらの混合物を市場に供給し続ける場合は、附属書VIIIに従った新たな届出を提出する必要があります。この届出の重要な要素の一つは、ラベルに固有の配合識別子(UFI)を記載することです。UFIは、緊急対応者が事故発生時に製品の配合を迅速かつ正確に特定するための重要な情報となります。
遵守を容易にするため、欧州化学物質庁(ECHA)は、通知者がECHA提出ポータルを使用し、統一フォーマットで情報を準備・提出することを推奨しています。